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民間主導で行われる市街地再開発事業【都市計画の手続が不要】を税制面で支援する制度で,認定を受けることにより所得税や個人住民税,法人税の特例を受けることができます。
例えば,次のような事業が対象となります。
例(1)
細分化された土地をひとつにまとめ,スーパーマーケット,医療機関,介護施設,保育所,集合住宅などを集約し,地域の核となる建物を建設し,周辺に広場や共同駐車場を整備する。
⇒都市機能(商業,医療,介護)を誘導し地域の利便性を向上させ,周辺居住者の増加を図り,コンパクトシティを実現させる。
例(2)
先行している都市再開事業の周辺でコラボするようにミニ再開発を行う。
⇒相乗効果により賑わいを加速させる。
特定の民間再開発事業及び特定民間再開発事業の認定基準等は,次のとおりです。
事業名 |
特定の民間再開発事業 |
特定民間再開発事業 |
---|---|---|
税制の特例の内容 |
所得税・個人住民税・法人税 事業のために長期保有(5年以上)の土地等を譲渡する場合
|
所得税・個人住民税
|
1 適用区域要件 |
|
同左 |
2 建設される建築物要件 |
4階以上の中高層耐火建築物 |
同左 |
3 事業区域面積要件 |
1,000平方メートル以上 |
1,000平方メートル以上 |
4 公共施設整備要件 |
都市施設用地又は公開空地の確保 |
都市施設用地又は公開空地の確保 |
5 従前権利者要件 |
|
|
申請手数料 | 特定の民間再開発事業(31,000円) |
特定民間再開発事業(32,000円) 地区外転出事情認定(24,000円) |
注(1)買換の特例(課税繰延)とは
注(2)地区外転出が認められる場合
(注)当該地区内に他の特定民間再開発事業等で
建築されたものを含む
注(3)対象適用地区の概要
名称 |
概要 【根拠規定】 |
該当区域のある市町村 |
---|---|---|
二号地区 |
都市計画で都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区と定められた地区 市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区 【都市再開発法第2条の3第1項第2号】 |
仙台市,塩釜市,多賀城市,岩沼市 |
高度利用地区 |
市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため,建築物の容積率の最高限度及び最低限度,建ぺい率の最高限度,建築面積の最低限度並びに壁面の位置を規制された地区 【都市計画法第8条第1項第3号】 |
仙台市,石巻市,塩釜市,気仙沼市,名取市,多賀城市,大河原町 |
認定中心市街地の区域 |
中心市街地の活性化に関する法律による認定基本計画において定められた中心市街地 【中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項】 |
石巻市 |
都市再生緊急整備地域 |
都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域。 【都市再生特別措置法第2条第3項】 |
仙台市(仙台都心地域) |
認定誘導事業計画の区域 |
市町村は「立地適正化計画」により「居住誘導区域」及び同区域内に「都市機能誘導区域(医療・福祉・商業等を誘導)」を定め,住民のアクセスが容易な地域の核となるエリアに都市機能を誘導・集積し,人口が減少する地方都市においてコンパクトシティを実現する。 民間事業者が「立地適正化計画」の都市機能誘導区域で行う都市開発事業計画について国土交通大臣から認定を受けた事業区域 【都市再生特別措置法第99条】 |
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認定集約都市開発事業計画の区域 |
市町村が作成した「低炭素まちづくり計画」に即した,「病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物とその敷地を整備し,都市機能の集約を図るための拠点形成に資する事業」として市町村から認定を受けた集約都市開発事業を施行する区域 【都市の低炭素化の促進に関する法律第12条】 |
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防災街区整備地区計画の区域
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老朽化した木造の建築物が密集しており,かつ,十分な公共施設がない等の土地利用の状況から,火事又は地震が発生した場合に延焼防止及び避難上確保されるべき機能が確保されていない密集市街地の土地の区域で,当該機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため,一体的かつ総合的に整備することが適当な区域 【都市計画法第12条の4第1項第2号】 |
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沿道地区計画の区域 |
道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため,沿道整備道路(騒音障害が著しく住宅が密集)に接続する土地の区域で,一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切である区域 【都市計画法第12条の4第1項第4号】 |
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税制特例の内容の詳細
税制特例の内容の詳細については,最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。
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