掲載日:2019年8月22日

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特定(の)民間再開発事業

特定(の)民間再開発事業~民間主導の市街地再開発事業を支援する制度~

制度の概要

民間主導で行われる市街地再開発事業【都市計画の手続が不要】を税制面で支援する制度で,認定を受けることにより所得税や個人住民税,法人税の特例を受けることができます。

例えば,次のような事業が対象となります。

例(1)
細分化された土地をひとつにまとめ,スーパーマーケット,医療機関,介護施設,保育所,集合住宅などを集約し,地域の核となる建物を建設し,周辺に広場や共同駐車場を整備する。
⇒都市機能(商業,医療,介護)を誘導し地域の利便性を向上させ,周辺居住者の増加を図り,コンパクトシティを実現させる。

例(2)
先行している都市再開事業の周辺でコラボするようにミニ再開発を行う。
⇒相乗効果により賑わいを加速させる。

認定基準等

特定の民間再開発事業及び特定民間再開発事業の認定基準等は,次のとおりです。

特定(の)民間再開発事業

事業名

特定の民間再開発事業

特定民間再開発事業

税制の特例の内容

所得税・個人住民税・法人税

事業のために長期保有(5年以上)の土地等を譲渡する場合

  • 所得税(個人住民税)の軽減税率
    2,000万円以下 10%(4%)
    2,000万円超 15%(5%)
  • 法人税:譲渡所得の5%の追加課税の適用除外

所得税・個人住民税

  • 1)事業のために土地又は建物等を譲渡し,事業により建築された建築物等を取得する場合の買換特例
    • 居住用資産の100%課税繰延 注(1)
  • 2)事業のために土地等を譲渡した者に買換資産を取得することが困難な事情があり「地区外に転出」する場合 注(2)
    • 軽減税率の適用
      6,000万円以下 10%(4%)
      6,000万円超 15%(5%)

1 適用区域要件
注(3)

  1. 二号地区
  2. 高度利用地区
  3. 認定中心市街地の区域
  4. 都市再生緊急整備地域
  5. 認定誘導事業計画の区域
  6. 認定集約都市開発事業計画の区域
  7. 防災街区整備地区計画の区域
  8. 沿道地区計画の区域

同左
((5)認定誘導事業計画が誘導施設等整備事業に該当する場合は,国土交通大臣が認定)

2 建設される建築物要件

4階以上の中高層耐火建築物

同左

3 事業区域面積要件

1,000平方メートル以上
(認定再開発事業の場合500平方メートル以上)

1,000平方メートル以上

4 公共施設整備要件

都市施設用地又は公開空地の確保
(認定再開発事業の場合は不要)

都市施設用地又は公開空地の確保

5 従前権利者要件

  • 事業区域の土地の従前権利者が2人以上
  • 事業区域の従前権利者が2人以上
  • 事業後の土地の所有権又は借地権が従前権利者を含む2人以上により共有
申請手数料 特定の民間再開発事業(31,000円)

特定民間再開発事業(32,000円)

地区外転出事情認定(24,000円)

注(1)買換の特例(課税繰延)とは

  1. 土地や建物の譲渡価格が,新規に居住目的で購入する買換資産の取得価格以下である場合,所得税の計算上その譲渡はなかったものとみなされる。
    譲渡価格 ≦ 買換資産の取得価格
    ⇒その譲渡はなし
  2. 譲渡価格が取得価格を超える場合は,その超える部分についてのみ譲渡があったものとして,所得税が計算される。
    譲渡価格 > 買換資産の取得価格
    ⇒譲渡価格ー取得価格(課税対象)

注(2)地区外転出が認められる場合

  1. 当該個人又は同居を状況とする者の老齢,身体上の障害により当該中高層耐火建築物(注)を取得して引き続き居住の用に供することが困難と認められる場合

    (注)当該地区内に他の特定民間再開発事業等で
    建築されたものを含む

  2. 当該中高層耐火建築物の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されている場合
  3. 当該中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造,配置及び利用状況にあると認められる場合

注(3)対象適用地区の概要

対象適用地区の概要

名称

概要

【根拠規定】

域のある市町村

二号地区

都市計画で都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区と定められた地区

市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

【都市再開発法第2条の3第1項第2号】

仙台市,塩釜市,多賀城市,岩沼市

高度利用地区

市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため,建築物の容積率の最高限度及び最低限度,建ぺい率の最高限度,建築面積の最低限度並びに壁面の位置を規制された地区

【都市計画法第8条第1項第3号】

仙台市,石巻市,塩釜市,気仙沼市,名取市,多賀城市,大河原町

認定中心市街地の区域

中心市街地の活性化に関する法律による認定基本計画において定められた中心市街地

【中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項】

石巻市

都市再生緊急整備地域

都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域。

【都市再生特別措置法第2条第3項】

仙台市(仙台都心地域)

認定誘導事業計画の区域

市町村は「立地適正化計画」により「居住誘導区域」及び同区域内に「都市機能誘導区域(医療・福祉・商業等を誘導)」を定め,住民のアクセスが容易な地域の核となるエリアに都市機能を誘導・集積し,人口が減少する地方都市においてコンパクトシティを実現する。

民間事業者が「立地適正化計画」の都市機能誘導区域で行う都市開発事業計画について国土交通大臣から認定を受けた事業区域

【都市再生特別措置法第99条】

 

認定集約都市開発事業計画の区域

市町村が作成した「低炭素まちづくり計画」に即した,「病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物とその敷地を整備し,都市機能の集約を図るための拠点形成に資する事業」として市町村から認定を受けた集約都市開発事業を施行する区域

【都市の低炭素化の促進に関する法律第12条】

 

防災街区整備地区計画の区域

 

老朽化した木造の建築物が密集しており,かつ,十分な公共施設がない等の土地利用の状況から,火事又は地震が発生した場合に延焼防止及び避難上確保されるべき機能が確保されていない密集市街地の土地の区域で,当該機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため,一体的かつ総合的に整備することが適当な区域

【都市計画法第12条の4第1項第2号】

 

沿道地区計画の区域

道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため,沿道整備道路(騒音障害が著しく住宅が密集)に接続する土地の区域で,一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切である区域

【都市計画法第12条の4第1項第4号】

 

税制特例の内容の詳細

税制特例の内容の詳細については,最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

対象適用地区に係る問い合わせ市町村窓口

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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