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平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し,平成27年1月1日から新たな医療費助成制度が始まりました。
難病のうち,医療給付対象として指定されている疾病を指定難病といいます。平成30年4月1日に1疾病が追加,令和元年7月1日に2疾病が追加,令和3年11月1日に5疾病が追加され,現在は338疾病が指定されています。
ただし,症状や状態が国の定める基準を満たしていない場合は医療給付が行われません。
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特定医療費の支給対象となる方は、次の1と2,又は1と3の条件を満たす方です。
※認定基準は疾病ごとに定められております。
認定基準については,下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
申請窓口について |
申請書にその他の必要書類を添えて,住民票のある市町村を管轄する保健所(支所)に申請してください。 |
受給者証の交付について |
申請をいただいた後,県で設置の審査会で審査を行います。審査会において認定された場合には,申請者に「特定医療費(指定難病)医療受給者証」及び「自己負担上限月額管理票」が交付されます。 申請の受理から交付までは,3か月程度かかります。 |
指定医(臨床調査個人票を作成できる医師)について |
医療費助成に係る申請に際し,「知事等の定める医師(指定医)が作成した診断書」(臨床調査個人票といいます)の添付が必要となります。 指定医以外の医師が診断・記載した臨床調査個人票では申請できません。 難病医療費助成制度に係る臨床調査個人票を作成できる指定医は,次の一覧のとおりです。 なお,仙台市を含む政令市及び他の都道府県の医療機関において臨床調査個人票を作成される方は,医療機関が所在する政令市及び都道府県に確認してください。 |
仙台市への権限移譲について(平成30年4月1日) |
難病患者に対する医療等に関する法律第40条及び附則第1条第1項の規定により,平成30年4月1日に医療費助成業務の権限が移譲となりました。 【問い合わせ先】 仙台市障害者総合支援センター |
(1)新規支給認定申請書(PDF:112KB) ・別添臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(PDF:633KB) |
(2)世帯調書(PDF:69KB) |
(3)保険照会にかかる同意書(PDF:92KB) ・同意書の要否は,加入保険によって異なります。 詳しくはこちら(PDF:361KB) |
(4)臨床調査個人票 厚生労働省のページに移動します。(外部サイトへリンク) |
(5)世帯全員が記載された住民票の謄本 ・円滑な審査のため「続柄入り」「マイナンバー入り」の住民票の提出をお願いします。 ・患者が後期高齢者医療保険に加入しており,同じ住民票上に後期高齢者医療保険に加入している方がいる場合,その方々の住民票が必要です。 ・18歳未満の患者について申請する場合,「続柄入り」を必須としています。 |
(6)保険証のコピー ・保険の種類により,コピーを取る方の範囲が異なります。 詳しくは下の【表1】をご覧ください。 |
(7)市町村民税課税証明書又は非課税証明書 ・令和4年7月~令和5年6月の間に申請する場合は令和4年度分の証明書が必要です。 ・保険の種類により,提出が必要な方の範囲が異なります。 詳しくは下の【表1】をご覧ください。 ※全員の課税証明書が非課税の場合,下記「該当する方のみ必要な書類」を御参照ください。 |
(8)患者と保護者のマイナンバー確認書類 ・申請日当日に窓口でご提示いただき,記載されたマイナンバーが正しいか確認する書類(マイナンバー付き住民票,マイナンバーカード,マイナンバー通知カード等)です。 ・マイナンバー付き住民票を提出することで(5)の住所が確認できる書類とすることができます。 |
保険の種別 | 保険証のコピーの提出範囲 | (非)課税証明書の提出範囲 | |
国民健康保険に加入の方 |
同じ国保に加入している方全員分 | 同じ国保に加入している方全員分 | |
後期高齢者医療保険に加入の方 | 同じ住民票上で,後期高齢に加入している方全員分 | 同じ住民票上で,後期高齢に加入している方全員分 | |
被用者保険に加入の方 |
被保険者が患者本人 | 患者さん本人の分のみ | 患者さん本人の分のみ ※非課税の場合,次の「該当する方のみ必要な書類」も御確認ください。 |
被保険者が患者以外 | 被保険者と患者さんの分 | 被保険者と患者さんの分 ※非課税の場合,次の「該当する方のみ必要な書類」も御確認ください。 |
世帯内に他に指定難病医療費又は小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる場合 特定医療費(指定難病)医療受給者証の写し 又は小児慢性特定医療費受給者証の写し |
生活保護受給者 生活保護受給証の写し |
軽症者特例に該当する場合 申請する指定難病の治療等に関する領収書(コピーも可) ★軽症者特例とは: 指定難病の診断を受けており,国の定めた病状の基準を満たしていない場合であっても,申請月以前の12月以内に指定難病に係る総医療費が33,331円以上の月数が3ヶ月以上ある方のことをいいます。 保健所への提出日を含む過去1年間分が対象です。 |
高額かつ長期の要件に該当する場合 自己負担上限月額管理票の写し,特定医療費(指定難病)療養費証明書又は小児慢性特定疾病医療療養費証明書 ★高額かつ長期とは: 指定難病に認定された受給者のうち,階層区分が一般所得Ⅰ(C1)・一般所得Ⅱ(C2)・上位所得(D)の方で,支給認定を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病に係る医療費総額の合計額が50,001円以上の月が年間6回以上ある場合に,申請により自己負担上限月額が軽減される制度です。 ※令和4年10月1日から,高額かつ長期の要件を充足するための医療費として,支給認定を受けた特定医療費(指定難病)のほか,支給認定を受けていた小児慢性特定疾病医療費も合算して算定することができるようになりました。 |
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(「申請・届出種別一覧表」は,申請・届出の必要性を判断する際にご活用ください)
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申請窓口について |
「特定医療費(指定難病)医療受給者証」の記載内容に変更があった場合等には,申請者の住所地を管轄する保健所(支所)へ下記書類を提出ください。変更のあった場合等は速やかに,変更等の申請又は届出をお願いします。 |
受給者証の交付について |
申請の受理から交付までは,3か月程度かかります。審査を要する場合,主治医に病状等を確認する必要が生じた場合は,さらに時間を要する場合もあります。 |
指定医(臨床調査個人票を作成できる医師)について |
「副疾病追加」「人工呼吸器等切替」の医療費助成に係る申請に際し,「知事等の定める医師(指定医)が作成した診断書」(臨床調査個人票といいます)の添付が必要となります。 指定医以外の医師が診断・記載した臨床調査個人票では申請できません。 難病医療費助成制度に係る臨床調査個人票を作成できる指定医は,次の一覧のとおりです。 なお,仙台市を含む政令市及び他の都道府県の医療機関において臨床調査個人票を作成される方は,医療機関が所在する政令市及び都道府県に確認してください。 |
申請・届出の種別については,以下の一覧のとおりです。申請・届出の必要性を御判断いただく際に,ご活用ください。
申請・届出に係る状況 | 申請・届出の名称 |
(1)新規申請が認定された方が,当該申請に係る受給者証が交付されるまでの間,医療費を支払った場合 (2)受給者の方が受給者証を提示せずに医療費を支払った場合 (3)自己負担上限月額の減額申請が認定された受給者の方が,当該申請日以降に新たに認定された自己負担上限月額を超える医療費を支払った場合 |
療養費払い |
仙台市又は他の都道府県で指定難病の受給者証を交付されている方が,本県へ転入し,引き続き受給者証の交付を受けようとする場合 | 転入 |
加入している保険が変更となった場合 | 保険変更 |
(1)受給者証に記載の氏名,住所が変更となった場合 (2)受給者証の送付先の変更を要する場合 |
氏名・住所・送付先変更 |
(1)死亡その他の理由により医療給付を終了する場合 (2)県外若しくは仙台市へ転出した場合 |
返還 |
受給者証を棄損・汚損・紛失した場合 | 再交付 |
受給者が新たに別の指定難病に罹患し,追加で認定を受けようとする場合 | 副疾病追加 |
既に認定を受けている受給者が人工呼吸器等装着者又は体外式補助人工心臓の認定を受けようとする場合 | 人工呼吸器等切替 |
申請の結果,「診断基準を満たし,かつ重症度分類基準を満たさない」ことを理由に不認定となった申請者が,不認定となった日から12か月以内に軽症者特例に基づく認定を受けようとする場合 | 軽症者特例再申請 |
(1)基準世帯員が増減・変更する場合(保険変更・住所変更・転出・転入・死亡など) (2)基準世帯員の市町村民税課税額が更正決定により変更となった場合 (3)保護者が変更となった場合 等により,自己負担上限月額の再認定を受けようとする場合 |
自己負担上限月額再認定 |
支給認定を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病に係る医療費総額の合計額が50,001円以上の月が年間6回以上ある場合で,自己負担上限月額の軽減措置である「高額かつ長期」の認定を受けようとする場合 |
高額かつ長期 |
(1)世帯内に複数の指定難病又は小児慢性特定疾病受給者(同一医療保険に属する者)が存在する場合 (2)受給者本人が指定難病及び小児慢性特定疾病で認定を受けている場合 に該当し,自己負担上限月額の軽減措置である「世帯按分」の適用を受けようとする場合 |
世帯按分 |
受給者の生活保護が開始・廃止された場合 | 生活保護切替 |
※令和4年4月1日から,特定医療費(指定難病)の受給者様からの県に対する医療機関の追加の申請は不要になりました。
(1)新規申請が認定された方が,当該申請に係る受給者証が交付されるまでの間,医療費を支払った場合
(2)受給者の方が受給者証を提示せずに医療費を支払った場合
(3)自己負担上限月額の減額申請が認定された受給者の方が,当該申請日以降に新たに認定された自己負担上限月額を超える医療費を支払った場合
等について,申請を行うことにより,特定医療費に当たる分を払い戻しします。
(1)療養費申請書(PDF:212KB) |
(2-1)療養費証明書(PDF:249KB)
(2-2)自己負担上限月額管理票の写し
※(2-1)(2-2)については,いずれかを必要とします。 |
(3)受給者証の写し |
(4)高額療養費支給決定通知 |
受給者が死亡後に申請する場合,以下(5)(6)の書類も必要となります。 |
(5)委任状(PDF:181KB) |
(6)受給者が死亡したことがわかる書類及び受給者と委任者の関係がわかる書類 (※受給者・委任者全員の戸籍謄本の写し等) |
仙台市又は他の都道府県で指定難病の受給者証を交付されている方が,本県へ転入し,引き続き受給者証の交付を受けようとする場合に,本申請が必要となります。
(1)転入前に交付されていた受給者証の写し |
(2)転入 支給認定申請書(PDF:90KB) |
(3)世帯調書(PDF:69KB) |
(4)保険証のコピー ※提出範囲は以下を参照してください。 |
(5)患者及び保護者の住所が確認できる公的機関発行の書類 (円滑な審査のため「続柄入り世帯全員の住民票(住民票謄本)の提出」に御協力ください) |
(6)市町村民税課税証明書 (非課税の場合は公的年金等収入額・合計所得金額の記載のある非課税証明書) |
(7)患者及び保護者の,マイナンバー確認書類 (マイナンバー付き住民票,マイナンバーカード,マイナンバーの通知カードなど) |
(8)無収入証明書(PDF:93KB) ・宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 |
(9)保険照会同意書(PDF:92KB) ・必要な保険者名は別添「同意書について(PDF:54KB)」参照 |
(10)非課税収入申告書(PDF:130KB) |
(11)世帯按分対象者の受給者証等の写し(世帯按分を同時申請する方のみ) |
加入している保険が変更となった場合,本申請が必要となります。
(1)変更等届出書(PDF:95KB) |
(2)受給者証 |
(3)保険証のコピー |
(4)変更後の保険が「国民健康保険組合」又は「被用者保険であり,被保険者が非課税」の場合,適用区分に係る保険者への照会のために市町村民税の(非)課税証明書が必要になります。 ・税証明の提出対象者は別添「保険証の種類ごとの保険証・課税状況の確認書類の要提出者 (PDF:198KB)」を参照 |
・宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 |
(6)保険照会同意書(PDF:92KB) ・必要な保険者名は別添「同意書について(PDF:54KB)」参照 |
受給者証に記載の氏名,住所が変更となった場合,及び受給者証の送付先の変更を要する場合は,本申請を必要とします。
(1)変更等届出書(PDF:95KB) |
(2)変更事項を証する書類(マイナンバーカード,住民票(住民票謄本),免許証,保険証等) ※送付先変更のみの場合は,不要です。 |
(3)受給者証 |
死亡その他の理由により医療給付を終了する場合又は県外若しくは仙台市へ転出した場合については,本申請を必要とします。
(1)変更等届出書(PDF:95KB) |
(2)受給者証 |
受給者証を棄損・汚損・紛失した場合,申請により再交付が可能です。
(1)変更等届出書(PDF:95KB) |
(2)棄損・汚損した受給者証 |
受給者が新たに別の指定難病に罹患し,追加で認定を受けようとする場合,本申請が必要となります。
(2)臨床調査個人票(疾病ごとに厚生労働省が指定する様式)(外部サイトへリンク) |
(3)受給者証 |
(4)追加で認定を受けようとする疾病についての医療費に関する領収書の写し (軽症者特例を同時申請する方のみ) ・軽症者特例の要件:申請月を含む過去12か月以内に,指定難病にかかる総医療費が33,331円以上の月が3月以上ある方(臨床調査個人票に記載された発症年月以降のもの) |
(5)申請する疾病により人工透析を行っている方に限り,「特定疾病療養受療証」 |
既に認定を受けている受給者が人工呼吸器等装着者又は体外式補助人工心臓の認定を受けようとする場合,本申請が必要となります。
(2)臨床調査個人票(疾病ごとに厚生労働省が指定する様式,該当箇所に記載があること)(外部サイトへリンク) |
(3)受給者証 |
申請の結果,「診断基準を満たし,かつ重症度分類基準を満たさない」ことを理由に不認定となった申請者が,不認定となった日から12か月以内に軽症者特例に基づく認定を受けようとする場合,本申請が必要となります。
(1)新規支給認定申請書(PDF:112KB) |
(2)世帯調書(PDF:69KB) |
(3)不認定通知(軽症者特例の申請ができる旨の記載があるもの)又は以前の申請に用いた臨床調査個人票 |
(4)保険証のコピー |
(5)患者及び保護者の住所が確認できる公的機関発行の書類(円滑な審査のため「続柄入り世帯全員の住民票(住民票謄本)の提出」に御協力ください) ※患者が加入する医療保険が後期高齢者医療保険の場合は,対象者全員の住民票(住民票謄本)の提出が必要になります。 |
(6)市町村民税課税証明書(非課税の場合は公的年金等収入額・合計所得金額の記載のある非課税証明書) |
(7)患者及び保護者の,マイナンバー確認書類(マイナンバー付き住民票,マイナンバーカード,マイナンバーの通知カードなど) |
(8)認定を受けようとする疾病についての医療費に関する領収書の写し |
(9)無収入証明書(PDF:93KB) ・宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 |
(10)保険照会同意書(PDF:92KB) ・必要な保険者名は別添「同意書について (PDF:54KB)」参照 |
(11)非課税収入申告書(PDF:130KB) |
(12)自己負担上限月額管理票の写し(高額かつ長期を同時申請する方のみ) でも可 |
(13)世帯按分対象者の受給者証等の写し(世帯按分を同時申請する方のみ) |
(14)申請する疾病により人工透析を行っている方に限り,「特定疾病療養受療証」 |
自己負担上限月額の再認定を受けようとする場合,本申請が必要となります。
・自己負担上限月額が変更となる可能性がある事例
(1)基準世帯員が増減・変更する場合(保険変更・住所変更・転出・転入・死亡など)
(2)基準世帯員の市町村民税課税額が更正決定により変更となった場合
(3)保護者が変更となった場合
※再認定により,「上がる」場合・「下がる」場合の両方があるため注意してください。
(1)自己負担上限月額 支給認定申請書(PDF:75KB) |
(2)世帯調書(PDF:69KB) |
(3)保険証のコピー |
(4)市町村民税課税証明書 (非課税の場合は公的年金等収入額・合計所得金額の記載のある非課税証明書) |
(5)非課税収入申告書(PDF:130KB) |
(6)患者が加入する医療保険が後期高齢者医療保険の場合のみ対象者全員の住民票(住民票謄本) |
「高額かつ長期」の基準に該当する場合,本申請を行うことで,下記制度が適用されます。
「高額かつ長期」とは,指定難病に認定された受給者のうち,階層区分が一般所得Ⅰ(C1)・一般所得Ⅱ(C2)・上位所得(D)の方で,支給認定を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病に係る医療費総額の合計額が50,001円以上の月が年間6回以上ある場合に,申請により自己負担上限月額が軽減される制度です。
(1)自己負担上限月額 支給認定申請書(PDF:75KB) |
(2)自己負担上限月額管理票の写し 又は でも可 |
(3)受給者証 |
(1)世帯内に複数の指定難病又は小児慢性特定疾病受給者(同一医療保険に属する者)が存在する場合は,世帯内按分対象者となり,本申請を行うことで自己負担上限月額が当該受給者の上限額を按分した額になります。
(2)受給者本人が指定難病及び小児慢性特定疾病で認定を受けている場合も按分対象となりますが,受給者本人が指定難病及び小児慢性特定疾病で,同一の疾病で認定されている場合は按分対象となりません(例:両方とも潰瘍性大腸炎で認定されている等)。
(1)世帯按分 支給認定申請書(PDF:57KB) |
(2)対象となる方の受給者証 |
(3)患者が加入する医療保険が後期高齢者医療保険の場合のみ対象者全員の住民票(住民票謄本) |
受給者の生活保護が開始となった場合,本申請を必要とします。
(1)生保切替 支給認定申請書(PDF:84KB) |
(2)生活保護受給証の写し又は保護証明書の写し |
受給者の生活保護が廃止となった場合,本申請を必要とします。
(1)生保切替 支給認定申請書(PDF:84KB) |
(2)世帯調書(PDF:69KB) |
(3)生活保護廃止通知書の写し |
(4)保険証のコピー |
(5)市町村民税課税証明書 (非課税の場合は公的年金等収入額・合計所得金額の記載のある非課税証明書) |
(6)無収入証明書(PDF:93KB) ・宮城県建設業国民健康保険組合の加入者に課税時点で義務教育以下の児童がいる場合 |
(7)保険照会同意書(PDF:92KB) ・必要な保険者名は別添「同意書について(PDF:54KB)」参照 |
(8)非課税収入申告書(PDF:130KB) |
(9)患者が加入する医療保険が後期高齢者医療保険の場合のみ対象者全員の住民票(住民票謄本) |
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※指定医療機関:受給者証を使用できる医療機関
指定難病の治療を行う医療機関等として都道府県により指定されている医療機関等を「指定医療機関」といいます。
知事等が指定する指定医療機関が行う医療に限り,難病患者の医療費が公費対象となります。
なお,仙台市を含む政令市及び他の都道府県の医療機関等での診療を希望される方は,医療機関が所在する政令市及び都道府県等に確認してください。
指定医療機関の一覧及び指定医療機関に関してはこちらをご覧ください。
※令和4年4月1日から,特定医療費(指定難病)の受給者様からの県に対する医療機関の追加の申請は不要になりました。
従来,特定医療費(指定難病)の受給者様が新規申請の際に申請書に記載された「受療を希望する指定医療機関」以外の医療機関において新たに当該指定難病の診療等を受けられる場合,医療機関の追加の申請が必要でしたが,令和4年4月1日以降は不要となりました。
個別に医療機関追加の申請をいただかなくても,全国の都道府県及び政令指定都市が指定した難病指定医療機関であれば,受給者証に記載された指定難病の治療のために受給者証を利用することができます。
詳しくはこちら(PDF:608KB)
患者の自己負担上限月額については,以下のとおり決定されます。
以下の自己負担上限月額と,医療費の2割(後期高齢者医療保険で1割負担の方は,1割)を比較し,いずれか低い方が窓口での負担額となります。
階層区分 | 市町村民税課税額及び収入等の状況 | 一般 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器等 |
上位所得(D) | 対象者の市町村民税(所得割)課税額251,000円以上の場合 | 30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
一般所得Ⅱ(C2) | 対象者の市町村民税(所得割)課税額71,000円以上251,000円未満の場合 | 20,000円 | 10,000円 | |
一般所得Ⅰ(C1) | 対象者の市町村民税(所得割)課税年額71,000円未満の場合 | 10,000円 | 5,000円 | |
低所得Ⅱ(B2) | 対象者の市町村民税が非課税で収入等が年額800,001円以上の場合 | 5,000円 | 5,000円 | |
低所得Ⅰ(B1) | 対象者の市町村民税が非課税で収入等が年額800,000円以下の場合 | 2,500円 | 2,500円 | |
生活保護(A) | 0円 | |||
入院時食事療養費 | 全額自己負担 |
指定医療機関(調剤薬局や訪問看護ステーションを含みます)を利用したときに「特定医療費(指定難病)医療受給者証」及び「自己負担上限月額管理票」を提示することが必要です。
「高額かつ長期」は,支給認定を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病に係る月ごとの医療費総額の合算額が50,001円以上の月が年間6回以上ある方です。
特に介護保険の場合は,医療機関が実施した治療となるのでご注意願います。
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患者様の各種申請に係る事項は,以下より御参照ください。(ボタンをクリックしてください)
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以下より御参照ください。(ボタンをクリックしてください)
医療費助成に係る申請に際し,「知事等の定める医師(指定医)が作成した診断書」(臨床調査個人票といいます)の添付が必要となります。指定医に係る申請手続,一覧等につきましては,以下のページに掲載しております。
指定難病の治療を行う医療機関等として都道府県により指定されている医療機関等を「指定医療機関」といいます。知事等が指定する指定医療機関が行う医療に限り,難病患者の医療費が公費対象となります。
指定医療機関に係る申請手続,一覧等につきましては,以下のページに掲載しております。
平成30年4月1日より一部の疾病で診断基準,重症度分類及び臨床調査個人票が改正となりましたので,平成30年4月1日以降に臨床調査個人票を作成される場合は,新しい診断基準,重症度分類及び臨床調査個人票に基づき記入してください。
県が設置する審査会において,認定基準に基づいて審査します。
認定基準は疾病ごとに定められております。認定基準については下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
※令和4年4月から,国が示す自己負担上限額管理票(以下「管理票」といいます。)の様式が変更され,徴収印欄がなくなりましたが,県では当面の間,徴収印欄(確認印欄)のある管理票を使用することとしています。医療機関におかれましては,特定医療費(指定難病)の受給者が徴収印欄(確認印欄)のある管理票を提示した場合における当該徴収印欄等への押印は不要となります。
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