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中小企業は,一般に経営規模が小さく,資金調達力,情報収集力等の経営資源が不足していることから,事業活動の上で,不利な立場に立たされている場合が少なくありません。
これらの問題を克服し,厳しい経営環境の変化に対応していくためには,個々の企業の自助努力はもとより,中小企業者同士が組織化することにより経営基盤の安定化を図ることが重要です。そこで「組合」を組織し,共同事業を通じて企業間で相互補完を図ることが,効果的な方策であり,このために各種の組合制度が設けられています。
組合の種類 | 組合の内容 | 根拠法 |
---|---|---|
事業協同組合 |
最も多く利用されている組合形態で,4人以上の事業者で設立できます。 同じ課題をもった中小企業が相互扶助の精神の下,経営の効率化・合理化を図るため,共同販売・購買・受注事業等を行います。最近では異業種が連携して組合を設立し,新技術・新製品開発,新事業分野開拓等目指す組合も増えています。 |
中小企業等協同組合法 |
企業組合 |
個人事業者や勤労者4人以上で設立できます。 個人が創業する一手段として,会社に比べて小額の資本で法人格と有限責任を取得することができる,簡易な会社ともいうべき組合です。 |
中小企業等協同組合法 |
協業組合 |
4人以上の事業者で設立できます。 中小企業がお互いの事業を統合(協業)し,事業規模を適正化することにより,生産性の向上を図ることを目的とした組合です。 |
中小企業団体の組織に関する法律 |
商工組合 |
業界全体の改善と発展を図ることを目的とした組合です。 組合の地区は原則として1以上の都道府県とすること,その地区内の同業者の2分の1以上が組合員であることが設立の条件です。 |
中小企業団体の組織に関する法律 |
組合設立のメリットは,中小企業が集まり,一つの組合として法人格を得られることにより,相互扶助の精神のもとに,組織力や事業経営を充実・強化し,組合員企業の経営安定・基盤強化に寄与する点にあります。
詳細については,宮城県中小企業団体中央会(Tel:022-222-5560)へ御相談ください。
発令日 (効力発生日) |
組合の名称 |
主たる 事務所の所在地 |
発令事項 |
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R3.6.4 | 宮城県復興事業協同組合 | 仙台市青葉区 | 中小企業等協同組合法第106条第2項に基づく解散命令(※) |
R3.3.31 | 日進共立事業協同組合 | 仙台市宮城野区 | 中小企業等協同組合法第106条第2項に基づく解散命令(※) |
R2.5.29 | 企業組合GeekSociety | 仙台市若林区 | 中小企業等協同組合法第106条第2項に基づく解散命令(※) |
(※)
中小企業等協同組合法第106条(法令等の違反に対する処分)
2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
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