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掲載日:2024年7月26日

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※令和6年度制度改正に係る手続きについて、住所地の市町村から、支給対象者の拡充に伴う案内が発出されているところですが、本務教職員の児童手当受給者分の手続きについては、追って発出する通知をもって手続きいただきますようご承知願います。
 なお、臨時的任用職員等については、児童手当の支払元が県教委とは異なりますので、居住する市町村へ問い合わせ願います。

所得制限限度額および手当額と支給について

児童手当・特例給付手当

手当額

児童1人あたりの支給月額

支給月額
  3歳未満 3歳~小学生 中学生 ~中学生
第1子 15,000円 10,000円 10,000円 5,000円
第2子
第3子以降 15,000円

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいいます。

認定区分と所得制限限度額

認定区分
【児童手当】 支給要件に該当する者の所得額が,所得制限限度額未満の場合
【特例給付】 支給要件に該当する者の所得額が,所得制限限度額以上,所得上限額未満の場合

2 所得制限限度額及び所得上限額

 
0 622万円/858万円 3 736万円/972万円
1 660万円/896万円 4 774万円/1,010万円
2 698万円/934万円 5 812万円/1,048万円

 

「所得」とは,総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額から,一律8万円を控除した額。(ただし,長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、特別控除額の控除を行い計算した額である。)

「総所得金額」のうち,給与所得又は雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合,その合計額から10万円を控除する。

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は,上記の限度額に1人につき6万円を加算した額が限度額となる。

別表-1に該当する税控除がある場合は,その額を所得額から控除する。

別表-1
税控除額
  • 雑損控除
証明額
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 普通障害者控除
27万円(1人につき)
  • 特別障害者控除
40万円(1人につき)
  • ひとり親控除
35万円
  • 寡婦控除
27万円
  • 勤労学生控除
27万円

支給について

  1. 児童手当の支給は,認定請求をした日の属する月の翌月から始まり,支給事由の消滅した日の属する月で終了。なお,月末に児童が出生した場合には,出生の日の翌日から15日以内に請求があれば,児童出生の翌月から支給。ただし,15日目が休日にあたるときは,その翌日とする。
  2. 支給方法は,受給者が指定した本人名義の預金口座に振り込みとなります。
  3. 支給期と支払対象月は次のとおり。

支払期日は10日とする。ただし,その日が休日,土曜日及び日曜日に当たるときは,その日の前において,その日にもっとも近い休日,土曜日及び日曜日でない日とする。

2月 10月分から1月分
6月 2月分から5月分
10月 6月分から9月分
支給期

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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