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掲載日:2022年10月4日

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個人型確定拠出年金加入手続き

加入手続きについて

本人が取扱金融機関で行うことになりますが,当該職員の加入資格について,事業主の証明が必要となります。

  • 事務処理の流れ

各所属における事務のながれ(PDF:242KB)

  • 加入申込時の事務処理フロー

【共済組合一般組合員の場合】(PDF:110KB)【共済組合短期組合員(県立学校・事務局)の場合】(PDF:105KB)【共済組合短期組合員(市町村立小・中学校)の場合】(PDF:111KB)

事業主証明について

公立学校共済組合の一般組合員と短期組合員では,提出書類及び書類の提出先が異なります。

1.公立学校共済組合一般組合員の場合

福利課で事業主証明を行います。

提出書類
  • (1)添書【別紙様式1】
  • (2)第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)→取扱金融機関から取り寄せ「申出者」欄のみ記入してください。(「事業主」欄は記入不要
  • (3)基礎年金番号等の取得及び利用の取扱いに関する同意書【宮城県教育委員会(福利課)用】
  • (4)基礎年金番号の確認できる書類(A4版サイズで提出)
    例:年金手帳,基礎年金番号通知書,ねんきん定期便,ねんきん特別便等の写
  •  
  • (5)基礎年金番号等の提供に関する同意書【学校共済用】
  •   ※(4)の書類が手元になく,基礎年金番号を記入できない場合にご提出ください。
    ※基礎年金番号を公立学校共済組合に照会しますので,証明に時間を要する場合があります。ご了承ください。
書類提出先

宮城県教育庁福利課企画管理班

(市町村立小・中学校においても,教育事務所を経由せず直接提出してください。)

 

2.公立学校共済組合短期組合員の場合(臨時的任用職員・会計年度任用職員等)

各所属で事業所登録及び事業主証明を行います。

市町村立小・中学校においては,各教育事務所が事業主となります。

書類提出先

県立学校・事務局:各所属

市町村立小・中学校:各教育事務所

令和4年9月現在,公立学校共済組合員であった臨時的任用職員で,「個人型確定拠出年金」に加入されている方へ
  • 制度改正により,令和4年10月1日以降,臨時的任用職員は共済組合短期組合員となり,日本年金機構の厚生年金が適用となります。そのため,「個人型確定拠出年金(iDeCo)」については,ご自身が加入している運営管理機関に,加入者登録事業所変更届等を提出する必要があります。
  • 手続きに関する詳細につきましては,各自,加入されている運営管理機関に確認願います。

 

各様式は下記からダウンロードしてください。

ダウンロードして使用できる様式一覧 宮城県教育庁編(福利課)

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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