個人型確定拠出年金加入手続き
加入手続きについて
本人が取扱金融機関で行うことになりますが,当該職員の加入資格について,事業主の証明が必要となります。
各所属における事務のながれ(PDF:242KB)
【共済組合一般組合員の場合】(PDF:110KB)【共済組合短期組合員(県立学校・事務局)の場合】(PDF:105KB)【共済組合短期組合員(市町村立小・中学校)の場合】(PDF:111KB)
事業主証明について
公立学校共済組合の一般組合員と短期組合員では,提出書類及び書類の提出先が異なります。
1.公立学校共済組合一般組合員の場合
福利課で事業主証明を行います。
提出書類
- (1)添書【別紙様式1】
- (2)第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)→取扱金融機関から取り寄せ「申出者」欄のみ記入してください。(「事業主」欄は記入不要)
- (3)基礎年金番号等の取得及び利用の取扱いに関する同意書【宮城県教育委員会(福利課)用】
- (4)基礎年金番号の確認できる書類(A4版サイズで提出)
例:年金手帳,基礎年金番号通知書,ねんきん定期便,ねんきん特別便等の写
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- (5)基礎年金番号等の提供に関する同意書【学校共済用】
- ※(4)の書類が手元になく,基礎年金番号を記入できない場合にご提出ください。
※基礎年金番号を公立学校共済組合に照会しますので,証明に時間を要する場合があります。ご了承ください。
書類提出先
宮城県教育庁福利課企画管理班
(市町村立小・中学校においても,教育事務所を経由せず直接提出してください。)
2.公立学校共済組合短期組合員の場合(臨時的任用職員・会計年度任用職員等)
各所属で事業所登録及び事業主証明を行います。
市町村立小・中学校においては,各教育事務所が事業主となります。
書類提出先
県立学校・事務局:各所属
市町村立小・中学校:各教育事務所
令和4年9月現在,公立学校共済組合員であった臨時的任用職員で,「個人型確定拠出年金」に加入されている方へ
- 制度改正により,令和4年10月1日以降,臨時的任用職員は共済組合短期組合員となり,日本年金機構の厚生年金が適用となります。そのため,「個人型確定拠出年金(iDeCo)」については,ご自身が加入している運営管理機関に,加入者登録事業所変更届等を提出する必要があります。
- 手続きに関する詳細につきましては,各自,加入されている運営管理機関に確認願います。
各様式は下記からダウンロードしてください。
ダウンロードして使用できる様式一覧 宮城県教育庁編(福利課)