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掲載日:2021年2月8日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請

※令和3年2月8日(月曜日)午前5時で終了しました。

営業時間短縮の協力要請について(第3期)

宮城県では、特措法第24条第9項に基づき、以下のとおり、営業時間短縮の協力を要請します。

  • 対象期間:令和3年1月27日(水曜日)午後10時から令和3年2月8日(月曜日)午前5時まで
  • 対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
    1. 接待を伴う飲食店
    2. 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
  • 要請内容:午前5時から午後10時までの時間短縮営業
  • 対象区域:仙台市全域 ※対象区域を拡大しました

【お問い合わせ】

時短要請相談窓口(コールセンター)022-211-3540
(受付時間 9時から17時)※令和3年2月8日(月曜日)17時で終了

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

営業時間短縮の協力要請に全面的にご協力いただいた場合には,「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給いたします。なお,協力金の申請窓口は仙台市となります。(外部サイトへリンク)

※今回の協力金の申請に当たっては,適切な感染防止対策を実施のうえ,宮城県ホームページから電子申請して取得したポスターを掲示する必要があります。
ポスターはこちらのサイトから申請することで,データをダウンロードできます(食と暮らしの安全推進課のサイトへリンク)。

【お問い合わせ】

感染症拡大防止協力金お問い合わせ専用ダイヤル(仙台市)
第1期・第2期:022-214-7325(受付時間 平日 9時から17時)

第3期 :022-263-9870(受付時間 平日 9時から17時)

お問い合わせ先

社会福祉課団体指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2516

ファックス番号:022-211-2594

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