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掲載日:2024年2月28日

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消費者を狙う問題商法

予備知識はあなたを守ります!

私たちの周りには様々な問題商法や、トラブルに遭いやすい販売方法があります。
それらを事前に知り、被害に遭わないようにしましょう!

アポイントメントセールス

「あなたが選ばれました」「プレゼントが当たった」などと販売目的を明らかにせず、言葉巧みに電話やはがきで呼び出され、契約しないと帰れないような状況で高額な宝石などを契約させられる商法。
「特典付き会員権」を買ったつもりが、高額なパソコンやDVDの契約になっていることも・・・。
20歳前後に誘いが来ることが多いので、その時期にかかってくる知人を装った電話には家族全員で要注意!!

送り付け商法(ネガティブ・オプション)

知らない業者から突然電話があり、注文していない健康食品をあたかも消費者が注文したかのように勘違いさせ、代金引換で受け取らせる商法。
注文していないと断っても、「会話を録音している。訴える。」などと脅し、無理やり受け取らせようとすることもある。
高齢者の被害が多い。
健康食品の他に、海産物や書籍などが突然送られてくる場合も。

開運商法

「先祖のたたりです」「購入すれば幸せに」などと、人の不幸や不安感をあおる言葉で勧誘し、高額な数珠や印鑑などを売りつけたり、占いや祈祷を契約させます。

買え買え詐欺

「この地域で選ばれた人しか買えない」、「パンフレットが届いた人しか買えない」などと電話が来て、謝礼をするからと社債や未公開株の代理購入を頼まれる。実際に購入すると、依頼してきた業者とも購入した業者とも連絡が取れなくなる。
複数の業者が登場したり、架空の会社のパンフレットが送られてきたり、最近社会で話題になった事業を出したりと、巧みに消費者を信用させます。
「代わりに購入してほしい」、「権利を譲ってほしい」という言葉が出たら要注意!

キャッチセールス

街で試供品を渡されたり、「アンケートお願いします!」、「お肌のチェックしてます!」などと声をかけられ、営業所などに連れて行かれてエステや化粧品、健康食品、絵画などの高額な契約をさせられます。
契約するまで帰してもらえないこともあるので、街頭を歩いていて声をかけられても、決して立ち止まらない・答えない方が無難です。

催眠(SF)商法

「健康にいい話」「新商品を配っています」などと言って会場に人を集め、日用品などを無料で配り気分を盛り上げ、最終的に高額な治療器具などを購入させられます。民家の庭先などに人を集める場合もあります。
何の目的もなくタダでものをくれる業者はいません。

資格商法

「簡単に資格がとれます」「まだ資格をとっていないから、受講する義務がある」などとしつこく電話をかけてきて、必要もない講座や教材を契約させる。また、何年も前の契約者に「資格を取るまで契約は続いている」「勧誘がこなくなるように、名簿から名前を消してあげる」などとしつこく勧誘し別の契約をさせる二次被害もある。
あいまいな返答につけこんでくるので、キッパリと断りましょう。

点検商法

「床下の点検に来ました。」、「古いふとんを見せて。」などといって家に上がり込み、「このままでは家が倒れる!」、「病気になる!」などと不安をあおって、必要もない工事契約や高額なふとん類を購入させる商法。特に高齢者だけの家が狙われやすい。
契約する前に、必ず数社から見積もりを取り、よく検討しましょう。

展示会商法

着物の無料試着ができるなどと言われ、軽い気持ちで出かけると、「特別安くする」としつこく購入を勧められ、試着だけでは帰れなくなり購入するはめに・・・。絵画や宝石の場合もあります。

当選商法

「海外宝くじが当たった」「懸賞金が当たった」などと消費者をだまし、受取りのための手数料として金銭を支払わせる商法。ダイレクトメールで知らせが届くことが多い。
申し込んでいない宝くじや懸賞が当たることはありません!

内職商法

インターネットや広告などで「自宅にいながら高収入」、「資格・技術を身につけ高収入を」などと勧誘し、仕事をするための高額な教材やパソコンなどを売りつける商法。
実際、収入はほとんど得られず、支払いだけが残ることに・・・。

二次被害

以前契約した商品やサービスについて「解約してあげる」「損を取り戻してあげる」などと被害救済を持ちかけ、新たな契約をさせる手口。
うまい話には裏があります。簡単にうのみにしないようにしましょう。

訪問購入

「不要な物を買い取ります。」と電話が来て依頼すると、用意した物は簡単に査定をし、「貴金属はないか?」としつこく聞かれ、強引に貴金属を買い取られてしまいます。業者の目的は貴金属を買い取ることで、断っても無理矢理タンスを調べられたり脅されたりするケースがあります。
不要品を売却する際は、自分で業者を調べ、見積をとってから本当に売却するか判断しましょう。

マルチ商法(ネットワークビジネス)

会員になって商品を友人や知人に勧め会員を増やし、紹介料やマージンをもらい稼ぐ仕組み。
しかし実際は、会員を増やせず在庫や借金をかかえてしまうことも・・・。無理に勧誘した結果、友人を失ってしまうこともあります。
ネットで勧誘される場合もあるので要注意!

利殖商法

「値上がり確実」、「必ずもうかる」など、利殖になることを強調し、投資などを勧誘する。
高すぎる利率などを提示されたら要注意!

宮城県消費生活センター

相談専用電話:022-211-3123 受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
土 午前9時から午後4時まで(祝日・振替休日・年末年始はお休み)

お問い合わせ先

消費生活・文化課啓発用電話番号

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号1階南側

電話番号:022-211-3126

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