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掲載日:2022年3月14日

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景品表示法に関する情報一覧

景品表示法の概要や相談窓口に関して掲載しています。

なお、景品表示法に基づく措置命令などの最新情報については下記を参照してください。

概要

この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘因を防止するため、一般消費者により自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的にしています。

景品と表示

景品類とは、顧客を誘引する手段として、取引に付随して提供する物品や金銭など「経済上の利益」を指します。

<「経済上の利益」の例>

  • 物品及び土地、建物その他の工作物
  • 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
  • きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む
  • 便益、労務その他の役務

表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、企画、その他の内容や価格等取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。

<「表示」の例>

  • チラシ、パンフレット、カタログ
  • 新聞、雑誌、出版物、テレビやラジオCM
  • 容器、パッケージ、ラベル
  • ポスター、看板
  • ダイレクトメール、ファクシミリ広告
  • セールストーク(訪問・電話)
  • ディスプレイ(陳列)、実演広告
  • ポスター、看板インターネット上の広告、メール

景品類の制限及び禁止

景品表示法では、消費者が景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを購入することを防ぐため、過大な景品類を制限及び禁止しています。下記のとおり、3つの景品類の提供方法があり景品類の金額や総額に制限規制を設けています。

<景品類の提供方法>

種類 概要 事例
一般懸賞 商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること。
  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
  • パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
  • 競技、遊技等の優劣により提供
共同懸賞 商品・サービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供すること。
  • 中元・歳末セール等の時期に、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
  • 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
総付景品 懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供すること
  • 商品・サービスの購入者全員に提供
  • 来店者全員に提供
  • 申込み又は入店の先着順に提供
一般懸賞の限度額
懸賞による取引価額 景品類の最高額 景品類の総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞による売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円 同上

共同懸賞の限度額

景品類の最高額 景品類の総額
取引価額にかかわらず30万円 懸賞による売上予定総額の3%
総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

不当表示の禁止

景品表示法では、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。不当表示には大きく分けて下記の3つの種類があります。

<不当表示の種類>
種類 概要 事例
優良誤認表示 商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示。 牛肉のブランドをそうではないにもかかわらず有名ブランド牛であるかのように表示する等
有利誤認表示 商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示。 家電製品を競合店の平均価格から値引きと表示しながら、実際より高い平均価格から値引きする等
その他誤認されるおそれのある表示 一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示。 原産国以外の国名や地名などを商品に表示する等

以上の不当表示が疑われる場合、消費者庁(あるいは都道府県)は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができ、当該資料が提出されないと不当表示とみなされます。

景品表示法を違反した場合

景品表示法に違反すると、事業名の公表を含む措置命令などの措置が行われます。

景品表示法に違反する疑いがある場合、消費者庁(あるいは都道府県)は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。その結果、違反行為が認められた場合は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

また、消費者庁は、違反行為の中でも課徴金対象行為をした事業者に対して、事業者に弁明の機会を付与した上で、金銭的な不利益を課す「課徴金納付命令」を行います。

事業者の皆様に関しては、景品表示法の理解を深めたうえで表示を検討していただき、性能や効能などを表示する場合はその根拠を整理しておくことが重要です。

消費者庁では、よくある質問も整理しておりますので下記も参照してください。

相談窓口や情報提供先について

消費者庁では、事業者がこれから行う企画の事前相談や景品表示法違反に関する情報提供について受け付けていますので下記のリンク先を参照してください。

都道府県の景品表示法担当課でも事業者からの相談や景品表示法違反に関する情報提供を受け付けています。

なお、情報提供については調査対象者への情報漏洩を防ぐため、情報提供者に対しても調査の進捗や処理結果をお伝えすることができないことになっていますのでご了承願います。

また、消費税転嫁対策特別措置法(総額表示に関することなど)は下記のリンク先も参照してください。

お問い合わせ先

消費生活・文化課消費者行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2523

ファックス番号:022-211-2592

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