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掲載日:2023年10月10日

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住居確保給付金のご案内

 

住居確保給付金について

住居確保給付金とは

離職、自営業の廃止叉は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少等により経済的に困窮して住居を失った方や、その恐れがある方に対し、一定期間、家賃相当額を給付し、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を目的とする制度です。

給付にあたっては、収入・資産・求職活動状況など、複数の要件をすべて満たしている必要があります。

※住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度に定められている支援事業の1つです。
この事業のほかにも、生活に困窮された方向けに、お困りの内容に応じた複数の支援事業があります。
詳細は以下の県ホームページをご確認いただくか、お住まいの地域に応じた下記相談窓口にご相談ください。

【県ホームページ:(生活困窮者自立支援制度-宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

※仙台市にお住まいの方は、支給要件や提出書類など、一部取扱いが異なります。
詳細は以下の仙台市ホームページをご確認ください。

【仙台市ホームページ:住居確保給付金支給事業(http://www.city.sendai.jp/hogoshien/kurashi/tetsuzuki/sekatsu/sekatsu/jukyokakuhokyufukin.html)(外部サイトへリンク)

制度概要

支給対象者

以下のいずれかに該当し、かつ支給要件すべてを満たす場合に、支給の対象となります。

  • 離職・廃業後2年以内の方
  • 給与を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方

支給要件

収入要件

(例:町村にお住まいの場合)

収入要件について
単身世帯 家賃額+7.8万円程度
2人世帯 家賃額+11.5万円程度
3人世帯 家賃額+14万円程度
4人世帯 家賃額+17.5万円程度
5人世帯 家賃額+20.9万円程度
6人以上の世帯 ※個別に相談窓口にご相談ください※

※お住まいの地域によって金額が異なります。
これ以上の収入があっても給付が受けられる場合がありますので、詳細は各相談窓口にご相談ください。

資産要件

(例:町村部にお住まいの場合)

資産要件
単身世帯 46.8万円
2人世帯 69万円
3人世帯 84万円
4人世帯以上 100万円

※お住まいの地域によって金額が異なります。
これ以上の資産があっても給付が受けられる場合がありますので、詳細は下記相談窓口にご相談ください。

求職活動等条件

誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

条件
対象者 住居確保給付金受給中の就職活動

ハローワークへの求職活動を行う

支給決定者

自立相談支援機関との面談等
(月4回)
ハローワークとの職業相談
(月2回)
就職に係る面接・応募等
(週1回)
自立に向けた活動を行う支給決定者 自立相談支援機関との面談等
(月4回)
経営相談先との面談
(月1回)

面談に基づき自立に向けた活動計画の作成

(月1回)

支給上限額・方法

支給上限額

実家賃と下表の金額のどちらか少額の方が適用されます。
また、実際の支給金額は、世帯の収入状況によって、これより少額となる場合があります。

※家賃相当分のみ支給するものであり、初期費用や共益費、管理費等は支給しません。

(例:町村にお住まいの場合)
単身世帯 46,000円
2人世帯 49,000円
3人世帯 53,000円
4人世帯 56,000円
5人世帯 60,000円
6人以上の世帯 ※個別に相談窓口にご相談ください※

※お住まいの地域によって金額が異なりますので、詳細は下記相談窓口にご相談ください。

支給方法

不動産媒介事業者や貸主への代理納付により支給します。

支給期間

原則3か月以内

※求職活動等を誠実に行っている場合に限り、最大3か月の延長が2回まで可能(最長9か月まで)。

給付金の返還

住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について返還を求められる場合があります。(生活困窮者自立支援法第18条第1項)。なお、犯罪性のある不適正受給事案については、警察等捜査機関に対して告発される場合もあります。

申請方法

申請書類

申請にあたっては、以下の1~6の書類を全てご提出いただきます。
また、申請後に、7~8の書類を追加でご提出いただく場合があります。

※準備にあたりご不明点がある場合には、下記相談窓口へご相談ください。

  1. 申請書(エクセル:30KB)
  2. 申請時確認書(エクセル:31KB)
  3. 本人確認書類
    以下のいずれかの写し
    • 運転免許証
    • 個人番号カード
    • 住民基本台帳カード
    • 旅券
    • 各種福祉手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等)
    • 健康保険証
    • 住民票
    • 戸籍謄本
    • 在留カード
  4. 離職関係書類
    以下のいずれかの写し
    • 2年以内に離職・廃業したことが確認できる書類
    • 社会的な影響等により給与・収入等を得る機会が減少し、離職・廃業と同程度の状況にあることが分かる書類
  5. 収入関係書類
    申請者及び同一世帯の方の収入が確認できる書類の写し(給与明細書、公的給付支給通知書等)
  6. 金融資産関係書類
    申請者及び同一世帯の方の金融機関の通帳等の写し
  7. 求職申込関係書類
    公共職業安定所から交付を受けた求職受付票(ハローワークカード)の写し
  8. 入居(予定)住宅関係書類

申請方法

郵送か持参で、下記相談窓口にご提出ください。

相談窓口

制度の詳細や、申請書の準備など、ご不明点がある場合には、以下相談窓口にご相談ください。

※現在お住まいの地域によって相談窓口が異なりますので、ご注意ください。

1.仙台市にお住まいの方

相談窓口一覧
青葉区保健福祉センター保護第一課 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211(代) 青葉区
宮城総合支所管理課 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111(代)
宮城野区保健福祉センター保護課 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111(代) 宮城野区
若林区保健福祉センター保護課 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代) 若林区
太白区保健福祉センター保護課 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111(代) 太白区
泉区保健福祉センター保護課 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111(代) 泉区

※仙台市にお住まいの方は、支給要件や提出書類など、一部取扱いが異なります。
詳細は以下の仙台市ホームページをご確認ください。

【仙台市ホームページ:住居確保給付金支給事業(http://www.city.sendai.jp/hogoshien/kurashi/tetsuzuki/sekatsu/sekatsu/jukyokakuhokyufukin.html)(外部サイトへリンク)

2.仙台市以外の市にお住まいの方

仙台市以外にお住まいの方の相談窓口は以下のホームページをご確認ください。

生活困窮者自立支援制度-宮城県公式ウェブサイト(pref.miyagi.jp)

 

お問い合わせ先

社会福祉課生活自立・支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2517

ファックス番号:022-211-2594

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