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掲載日:2022年5月23日

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割賦販売法(前払信用)

割賦販売法(前払信用)の概要に関して掲載しています。

概要

消費者が商品の引き渡しやサービスの提供を受ける前に代金の支払いを行うことを「前払式取引」といいます。このような取引の場合,消費者は,商品の引き渡しやサービスの提供を受けるまでの間,事業者に金銭を預けていることになり,その間に事業者の経営が悪化し,倒産されたら消費者は不測の損害を受ける恐れがあります。

そこで,割賦販売法では,こうした取引は一定の資力,信用力のある経営基礎が確実な法人だけが行えるように「許可制」にするとともに,「消費者からの預かり金の半分相当額を保全する義務」等を課し,万一のときでも,半分程度は返金が受けられるようにすることで消費者保護を図っています。

ここでは「前払式特定取引」における2つの取引形態についてご紹介します。

友の会

前払式特定取引のうち,商品の売買の取次ぎを行っているもので,百貨店,呉服店,家具店などの一部が友の会会社を設立してこのシステムを取り入れています。

一般的に会員が月毎の掛金を12か月間積み立てると,1か月分のボーナスを上乗せして,13か月分の買い物券を交付したりするシステムです。会員は,この買い物券で取次先(百貨店等)の商品を購入することができます。

冠婚葬祭互助会

前払式特定取引のうち,結婚式や葬式の指定役務の提供又はその取次ぎを行っているものです。一般的に月々の掛金は,1千円から5千円,完納回数は60回から120回が多く,通常価格よりも何割か安い値段で利用することができます。

個別訪問等によって会員獲得を図っているのが特徴です。代理店方式をとり営業活動を行う事業者もあります。また,施行会社,貸衣料会社,ホテル,霊柩車サービス等,いくつかの関連会社がグループを形成していることが多いようです。

よくある相談について

相談内容としては「解約関係」の相談が多いようです。具体的には,

  • 解約手数料が高額だが,違法ではないか。
  • 解約ができないと言われた。
  • 解約をしたいが,引き延ばされる。
  • 対面で本人確認しないと解約できないと言われた。
  • 契約時と説明が違うし,契約書も交付されていない。等

このようなトラブルが生じて困っている場合は,消費生活センターや最寄りの県民サービスセンターの窓口にご相談ください。

お問い合わせ先

消費生活・文化課消費者行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2523

ファックス番号:022-211-2592

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