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掲載日:2020年8月25日

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国民生活安定緊急措置法に基づくアルコール消毒製品,マスクの転売規制について

マスク及びアルコール消毒製品の転売禁止の解除について

令和2年8月25日「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され,8月29日以降,マスク及びアルコール消毒製品の転売規制が解除されます。

詳しくは以下をご覧ください。

アルコール消毒製品の転売規制について

令和2年5月22日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され,5月26日以降,アルコール消毒製品の転売行為(購入価格を超える価格での転売)が禁止になります。

詳しくは以下をご覧ください。

マスクの転売規制について

令和2年3月10日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され,3月15日以降,マスクの転売行為(購入価格を超える価格での転売)が禁止になります。

例えば,ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した人が,そのマスクを,

  • (1)インターネットで出品し取引した場合
  • (2)フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
  • (3)多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合

などが禁止の対象となります。

詳しくは以下をご覧ください。

お問い合わせ先

消費生活・文化課消費者行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2523

ファックス番号:022-211-2592

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