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掲載日:2016年7月22日

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通所介護事業所(利用定員18人以下)に係る地域密着型サービスへの移行等について

通所介護の地域密着型通所介護への移行について

  • 平成28年4月の通所介護の地域密着型通所介護への移行に関連する情報を以下に掲載します。
  • 関連情報については,本ページに掲載し,随時更新していきますが,あくまで現時点での予定であり,今後の厚生労働省の通知等により内容が変更されることがありますので,ご留意ください。
  • 以下は宮城県所管の通所介護事業所における情報となります。仙台市内の事業所については仙台市へご確認いただきますようお願いいたします。

目次

  1. 概要
  2. 「みなし指定」について
  3. 各種届出書類の取扱いについて(新規指定・更新・算定届等)
  4. サテライト通所介護事業所への移行について
  5. サテライト小規模多機能型居宅介護事業所への移行について
  6. 平成28年3月31日までに利用定員を変更する場合の変更届の提出期限について
  7. その他の留意事項
  8. 移行に関する調査について【調査は終了しました】
  9. 厚生労働省参考資料等

1.概要

平成27年4月の介護保険法改正により,宮城県が指定・所管している通所介護事業所(仙台市内の事業所を除く)で定員18人以下(予定)の事業所については,「利用定員19人以上の通所介護事業所」または「小規模多機能型居宅介護事業所」のサテライトに移行する場合を除き,平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所(地域密着型サービス)となり,事業所所在地の市町村に指定・指導権限が移行されるとともに,基準についても各市町村で定める基準に基づいて事業を運営していただくことになります。

これにより,以下の事務は,事業所が所在する市町村で行っていただくことになります。

  • 事業所の指定
  • 指定の更新
  • 事業所の変更,廃止,休止,再開,辞退の届出の受理
  • 報告の徴収,立入検査
  • 改善勧告,改善命令
  • 指定取消,指定の効力停止

2.「みなし指定」について

平成28年3月31日時点で県の指定を受けている定員18人以下の通所介護事業所については,平成28年4月1日に地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため,改めて指定申請をする必要はありません

なお,地域密着型通所介護に位置付ける際の判断基準となる利用定員については,事業所が改めて届出を行う場合を除き,現在届出がなされている利用定員で判断することとしています。

地域密着型通所介護に係るみなし指定を希望しない事業所については,平成28年3月31日までに「別段の申出」をすることにより,地域密着型通所介護の指定を辞退することができます。

「地域密着型通所介護に係るみなし指定を不要とする旨の申出書」(ワード:47KB)

※事業所を所管する保健福祉事務所(地域事務所)及び市町村(他の市町村の被保険者が事業所を利用している場合は,当該他市町村)へ提出が必要です。

※また,みなし指定を辞退する場合は廃止となるため,廃止届(ワード:29KB)も併せて提出して下さい。

「別段の申出」をした場合,平成28年4月1日以降,利用者が当該事業所の通所介護サービスを受けることができなくなりますので,利用者が他の事業所においてサービスを受けることができるように事前に利用者や居宅介護支援事業所等と十分に調整し,適切な対応を講じて下さい。

みなし指定の範囲について

地域密着型サービスは,原則として所在市町村の住民のみが利用可能です。

事業所所在地の市町村以外の利用者で,平成28年3月31日時点で利用している(利用契約がある)利用者については,それぞれの市町村において指定があったものとみなされるため,引き続き,当該事業所を利用することが可能です。

一方で,事業所所在地の市町村以外の利用者が,平成28年4月1日以降,新規に利用を開始することは原則としてできません。ただし,例外的に,事業所所在地の市町村と利用者保険者の市町村の双方の同意があれば,利用が可能になります。

  • (例)A市内の事業所に,平成28年3月31日時点で要介護利用者a(A市),要介護利用者b(B市),要支援利用者c(C市)がいる場合
    • bについては,引き続き利用が可能だが,新たにB市の利用者を受け入れる場合,B市の指定が必要。
    • cについて,要支援から要介護に変更となった場合,新たにC市の指定が必要。

3.各種届出書類の取扱いについて(新規指定・更新・算定届等)

地域密着型サービスの原則として,サービスを利用している被保険者の市町村ごとに各種届出が必要になり,他市町村の利用者がサービスを利用している場合,他市町村への届出も必要になります。

したがって,地域密着型通所介護事業所としての届出は,地域密着型サービス事業所の様式を使用の上サービスを利用している被保険者の市町村ごとの届出,介護予防通所介護事業所としての届出は,従来通り居宅サービス事業所の様式を使用の上県への届出事項となります。

1 新規指定について

指定を受けるサービス 指定申請先
新規指定についての表

地域密着型通所介護

各市町村

介護予防通所介護

※有効期間はH30年3月31日まで

県(各保健福祉事務所(地域事務所))
  • (1)平成28年4月1日付で地域密着型通所介護の指定を受ける場合
    • 指定申請に係る書類は,へ提出して下さい。
    • 平成28年4月1日に,所在地の市町村より,指定通知を行います。
  • (2)平成28年4月15日に地域密着型通所介護の指定を受ける場合
    • 指定申請に係る書類は,へ提出して下さい。
    • 平成28年4月以降,所在地の市町村より,指定通知を行います。
  • (3)平成28年5月1日以降に地域密着型通所介護の指定を受ける場合
    • 指定申請に係る書類は,所在地の市町村へ提出して下さい。
    • 所在地の市町村より,指定通知を行います。

※「地域密着型通所介護」と併せて「介護予防通所介護」の指定を受ける場合,「介護予防通所介護」に係る申請先はとなりますのでご注意願います。(「介護予防通所介護」の指定の有効期間は平成30年3月31日までとなります)

2 指定の更新について

指定の更新を受けるサービス 更新申請先
指定の更新についての表

地域密着型通所介護

各市町村

介護予防通所介護

※有効期間はH30年3月31日まで

県(各保健福祉事務所(地域事務所))
  • (1)指定の有効期間が平成28年3月31日までの指定の更新の手続について
    • 有効期間満了のおよそ3月前に,指定の更新に係る「事前通知」を送付します。更新の申請に係る書類は,「事前通知」に記載されている提出先へ提出して下さい。
    • 書類審査後,から更新の通知を発出します。更新対象のサービスは「地域密着型通所介護」ではなく「通所介護」として通知します。その後,平成28年4月1日より地域密着型通所介護へ移行します。
  • (2)指定有効期間が平成28年4月1日以降の指定の更新の手続について
    • 有効期間満了のおよそ3月前に,指定の更新に係る「事前通知」をお送りします。更新の申請に係る書類は,「事前通知」に記載されている提出先へ提出して下さい。
    • 書類審査後,所在地の市町村から更新の通知を発出します。更新対象のサービスは,「地域密着型通所介護」として通知します。
  • 「地域密着型通所介護」と併せて「介護予防通所介護」の指定の更新を受ける場合,「介護予防通所介護」に係る申請先はとなりますのでご注意願います。(「介護予防通所介護」の指定の有効期間は平成30年3月31日までとなります。)
  • (3)地域密着型通所介護の「みなし指定」に伴う指定の有効期限について
    • 現在の「通所介護」での有効期間が,地域密着型通所介護の「みなし指定」の有効期限となります。
    • 平成28年4月1日から6年間有効ではありませんのでご注意下さい。
  • (4)他市町村利用者の指定の有効期間について
    • (例)A市(平成26年4月1日指定)の事業所に,平成28年3月31日時点で利用者a,b(それぞれA市,B市)がいる場合
      A市の指定有効年月日は,「平成32年3月31日」までとなり,同時に利用者bに係る指定も同様に「平成32年3月31日」までとなります。
      以後,B市の別利用者の受入等により,改めてB市の指定を受けた(平成28年10月1日)場合,B市の指定有効年月日は「平成34年9月30日」までとなり,その際,「利用者bに係る指定有効年月日」(平成32年3月31日)は,「B市の指定有効年月日」(平成34年9月30日)に統一されることになります。

3 定員の変更について

  • (1)平成28年3月31日までの定員の変更について
    • 「変更届」の提出先はとなります。
    • 平成28年4月以降の指定権者に影響する定員変更(19人以上→18人以下又は18人以下→19人以上)については,手続の混乱を避けるためにも,早期の提出期限を設定させて頂きます。
  • (2)平成28年3月31日以降の定員変更について
    • 平成28年4月1日以降に事業所の定員を19人以上(または18人以下)に変更する場合は,地域密着型通所介護(または通所介護)を廃止し,新たに通所介護(または地域密着型通所介護)の新規指定申請を行う必要があります。
定員変更 県(通所介護) 市町村(地域密着型通所介護)
定員の変更についての表
18人以下→19人以上

「通所介護」に係る新規指定申請

「介護予防通所介護」に係る変更届

「地域密着型通所介護」に係る廃止届
19人以上→18人以下

「通所介護」に係る廃止届

「介護予防通所介護」に係る変更届

「地域密着型通所介護」に係る新規指定申請

4 変更届について

平成28年4月以降の変更届の提出先は以下のとおりとなります。

サービス種別 提出先
変更届についての表

「地域密着型通所介護」に係る変更届

各市町村

「介護予防通所介護」に係る変更届

※有効期間はH30年3月31日まで

県(各保健福祉事務所(地域事務所))

※「地域密着型通所介護」へ移行した後も,「介護予防通所介護」の指定の効力は,平成30年3月31日までの間は有効となります。したがって,介護予防通所介護の利用者の有無に関わらず,平成30年3月31日までの期間の変更届については,市町村と県の双方に届出が必要になりますのでご注意下さい。

※利用者が全て総合事業へ移行し「介護予防通所介護」の利用が見込まれない場合など,「介護予防通所介護」について「休止」又は「廃止」の届出を行うことにより,以降の「介護予防通所介護」に係る変更届を不要とすることができます。

5 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

加算を算定するサービス 届出先
介護給付費算定に係る体制等に関する届出についての表
地域密着型通所介護 各市町村

介護予防通所介護

※有効期間はH30年3月31日まで

県(各保健福祉事務所(地域事務所))

  • (1)平成28年4月1日から体制等を変更する場合
    • 平成28年3月15日までに,へ届出を行って下さい。
    • 平成28年4月以降,所在地の市町村が届出を受理します。
  • (2)平成28年5月1日から体制等を変更する場合
    • 平成28年4月15日までに,市町村へ届出を行って下さい。

※平成28年4月1日から地域密着型通所介護へ移行する場合,事業所においてに算定している体制に変更がなければ届出は不要とします。ただし,新たに加算を取得(又は取り下げ)する場合は,届出を行って下さい。

6 宿泊サービスの届出・報告について

通所介護の設備を使用して提供する宿泊サービスの開始・休止・再開・廃止・変更の届出及び事故報告の届出先については,平成28年4月1日より以下のとおりとなります。

宿泊サービスを行うサービス 届出・報告先
宿泊サービスの届出・報告についての表
地域密着型通所介護 各市町村

介護予防通所介護

※有効期間はH30年3月31日まで

県(各保健福祉事務所(地域事務所))

※「地域密着型通所介護」へ移行した後も,「介護予防通所介護」の指定の効力は,平成30年3月31日までの間は有効となります。したがって,介護予防通所介護の利用者の有無に関わらず,平成30年3月31日までの期間の宿泊サービスの届出については,市町村と県の双方に届出が必要になりますのでご注意下さい。

※利用者が全て総合事業へ移行し「介護予防通所介護」の利用が見込まれない場合など,「介護予防通所介護」について「休止」又は「廃止」の届出を行うことにより,以降の「介護予防通所介護」に係る宿泊サービスの届出を不要とすることができます。

宿泊サービスの届出について

7 平成28年度の介護職員処遇改善加算計画書の届出について

平成28年4月より,介護職員処遇改善加算を算定する場合,平成27年2月末日までに計画書の届出が必要です。

計画書の届出(2月末)の段階で,地域密着型通所介護への移行を予定している事業所の場合,書類の提出先については,以下のとおりとなりますのでご留意願います。

介護職員処遇改善加算を算定するサービス 届出先
平成28年度の介護職員処遇改善加算計画書の届出についての表
地域密着型通所介護 各市町村

介護予防通所介護

※有効期間はH30年3月31日まで

県(各保健福祉事務所(地域事務所))

※届出の様式等につきましては,「介護職員処遇改善加算について」をご覧下さい。

8 業務管理体制の整備に関する届出について

  • 地域密着型サービスのみを行う法人であって,事業所が同一市町村のみに存在する法人は,業務管理体制の届出先が宮城県から事業所所在地の市町村へ変更となります。該当する事業所は変更後遅滞なく,変更前・変更後の行政機関に届け出て下さい。
  • なお,一つでも介護予防サービスの指定を受けている事業者は,地域密着型以外のサービスの指定を受けているため,業務管理体制の届出先は変更とはなりません。

業務管理体制の整備について

9 定款・運営規程等の変更について

  • (1)定款
    • 地域密着型通所介護への移行に伴い,法人の定款の事業目的に,下記のような事業の記載がない場合は,定款変更を行っていただく必要があります。
      例1 「介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業」
      例2 「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」
      ※医療法人や社会福祉法人等の所管庁,監督官庁のある法人は,定款の記載の文言や定款変更の認可の手続について,各所管庁,監督官庁へご確認ください。
  • (2)運営規程・重要事項説明書・利用契約書等
    • 地域密着型通所介護への移行に伴い,運営規程・重要事項説明書・利用契約書等に記載のサービス等を修正していただく必要があります。
    • 今回の移行に伴い,介護予防通所介護の運営規程が変更となる場合は,年に1回(5月1日現在の状況を6月末までに届出)の届出事項として取扱うこととします。変更が生じる事業所等におかれましては,所管する保健福祉事務所に平成28年5月1日現在の状況を6月末までに提出してください。(地域密着型通所介護に係る届出については,各市町村にお問い合わせください。
    • 重要事項説明書及び利用契約書について改めて取り交わすことまでは求めませんが,移行に伴い,利用料金の変更,運営推進会議の開催等もあるため,利用者又は利用者の家族等に対しては,変更部分について丁寧に説明を行って下さい。
    • 【対応の例】
      移行に伴い変更が生じる部分について紙を配付する等を行った上で,利用者又はその家族に説明し,理解を得る。当該内容に同意した旨の書面・捺印は必ずしも要しないが,事業所は説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておく。

10 介護報酬の算定区分について

  • 地域密着型通所介護へ移行すると,現行の小規模通所介護費の基本報酬を踏襲します。
  • また,これまで毎年3月15日までに行っている翌年度の事業所規模の計算が,今後は不要となります。
  • なお,定員19人以上の通所介護事業所については,従来通り翌年度の事業所規模の計算を行っていただく必要があります。

→「介護給付費算定に係る体制等について3.通所サービス(通所介護・通所リハ)の事業所規模による区分について

※現在「定員19人以上」の事業所であって,かつ,平成27年度「小規模型通所介護費」を算定している事業所は,平成28年度については「通常規模型通所介護費」以上への変更が必須となりますのでご注意下さい。

4.サテライト通所介護事業所への移行について

地域密着型通所介護への移行を希望しない場合に,通所介護事業所(定員19人以上)のサテライト事業所へ移行することも可能です。

サテライト通所介護事業所の設置に係る要件について

宮城県におけるサテライト通所介護事業所の設置に係る要件は以下のとおりですのでご確認下さい。

サテライト通所介護事業所への移行に必要な手続について

平成28年4月1日からサテライト通所介護事業所へ移行する場合,平成28年3月15日(火曜日)までに,下記の書類を提出して下さい。

主たる事業所(定員19人以上) サテライトへ移行する事業所(定員18人以下)
移行に必要な手続についての表
  • 変更届(添付書類は上記「通所介護事業所におけるサテライト設置要件」を確認して下さい。)

※「みなし辞退の届出」については,事業所を所管する保健福祉事務所(地域事務所)及び市町村(他の市町村の被保険者が事業所を利用している場合は,当該他市町村)へ提出が必要です。

5.サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所への移行について

地域密着型通所介護への移行を希望しない場合に,サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所へ移行することも可能です。

サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所への移行に必要な手続

平成28年4月1日からサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所へ移行する場合,平成28年3月15日(火曜日)までに,下記の書類を提出して下さい。

※「みなし辞退の届出」については,事業所を所管する保健福祉事務所(地域事務所)及び市町村(他の市町村の被保険者が事業所を利用している場合は,当該他市町村)へ提出が必要です。

※小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請の相談は所在地の市町村へお問い合わせ下さい。

※サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所への移行に際し,平成30年3月31日までの間に限り,宿泊室の配置を不要とする経過措置が設けられる予定です。平成30年4月1日までに,確実に宿泊室が設置されることが見込まれる場合に限り,市町村で指定を行います。

6.平成28年3月31日までに利用定員を変更する場合の変更届の提出期限について

平成27年度内に,通所介護事業所の利用定員を変更する場合,市町村への移行作業及び変更届の確認作業のため,当該変更に限り,提出期限を平成28年3月15日(火曜日)(必着)とします。

円滑な移行のためにも,提出期限の遵守をお願いします。

定員の考え方について

利用定員とは,「事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」を指します。(単位としての利用定員ではありません。)

詳細は,「利用定員の考え方」(PDF:272KB)をご覧下さい。

移行の対象になるかは,あくまで事業所の最大同時受入者数である利用定員で判断され,「介護報酬請求上の規模」は関係ありません。

例えば,通常規模型の介護報酬を算定している事業所であっても,事業所の利用定員が18人以下であれば移行対象となります。

平成28年4月1日以降の定員変更について

平成28年4月1日以降に事業所の定員を19人以上(または18人以下)に変更する場合は,地域密着型通所介護(または通所介護)を廃止し,新たに通所介護(または地域密着型通所介護)の新規指定申請を行う必要があります。

定員変更についての表
利用定員 県(通所介護) 市町村(地域密着型通所介護)
18人以下→19人以上 通所介護の新規指定申請 廃止届
19人以上→18人以下 廃止届 地域密着型通所介護の新規指定申請

7.その他の留意事項

「運営推進会議」について

地域密着型通所介護に移行すると,地域との連携や運営の透明性を確保する「運営推進会議」の設置が義務付けられます。

運営推進会議の設置基準等は,下記のとおりになります。

  • 利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,市職員又は地域包括支援センターの職員,地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される運営推進会議を設置し,おおむね6ヶ月に1回以上,運営推進会議に対し活動状況を報告し,運営推進会議による評価を受けるとともに,運営推進会議から必要な要望,助言等を聴く機会を設ける必要があります。
  • 上記の報告,評価,要望,助言等についての記録を作成するとともに,当該記録を公表する必要があります。
  • 運営推進会議の実践例については,認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック(一般社団法人日本認知症グループホーム協会発行)(外部リンク)(PDF:4,573KB)等を参考にしてください。
  • なお,地域密着型通所介護は,認知症グループホームと異なり「外部評価」は義務付けられない予定です。

運営基準について

  • 地域密着型通所介護事業の運営にあたっては,市町村の条例で定める運営基準に従っていただくことになります。
  • なお,当該運営基準条例の制定については,平成29年3月31日までの間1年間の猶予措置が設けられており,各市町村において制定を猶予する場合,その間は国で定める運営基準が適用されます。
  • その他,事業運営に当たっての地域との交流が義務付けられるほか、事業所と同一の建物に居住する者以外へのサービス提供に関する努力義務が追加される予定です。

介護保険事業所番号について

  • 地域密着型通所介護に移行しても、介護保険事業所番号に変更はありません。(従前の通所介護の事業所番号のままです。)

介護予防通所介護について

  • 「介護予防通所介護事業所」については,平成28年4月1日以降も,利用定員に関わらず引き続き県指定の介護予防サービスとなります。
  • 介護予防通所介護は平成29年4月までに各市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業へ移行します。各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業の開始時期については,所在市町村へお問い合わせ下さい。
  • なお,全ての介護予防通所介護事業所は,平成30年3月31日で終了(有効期間満了)となります。

その他注意事項

  • 事業所の運営規程で定める利用定員を変更する場合,変更届の提出が必要です。
  • 指定通所介護における食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとされており,その合計した面積は,3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であることが必要です。
  • 事業所の専用区画を変更する場合は,事前に所管の保健福祉事務所(地域事務所)へご相談ください。
  • 小規模多機能型居宅介護事業所(地域密着型サービス)のサテライトへ移行する場合は,事前に関係市町村へもご相談ください。
  • 介護予防通所介護については,地域密着型介護予防サービスへ移行せず,平成28年4月1日以降も,利用定員に関わらず,引き続き県指定の介護予防サービスとなります。なお,すべての介護予防通所介護事業所が,平成30年3月31日時点をもって終了(有効期間満了)となります。(以降は介護予防・日常生活支援総合事業へ移行します)

8.移行に関する調査について(調査は終了しました)

地域密着型サービス等への円滑な移行に向け,指定通所介護事業所の状況について把握するため,下記により調査を実施します。

なお,対象となる事業所には,「調査票」を郵送でもお送りします。

対象事業者

全ての指定通所介護事業所(仙台市所在の事業所を除く)

調査票

提出方法

長寿社会政策課介護保険指導班あてメールまたはファクシミリで提出

提出期限

平成27年12月31日(木曜日)(必着)

9.厚生労働省参考資料等

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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