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掲載日:2024年2月29日

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食品衛生法改正により新しい営業許可・届出制度が始まっています

食品衛生法の改正内容について

  1. 新しい営業許可・届出制度の概要について
  2. 営業許可制度の見直しについて(様式はこちらからダウンロードできます)
  3. 営業届出制度の創設について(様式はこちらからダウンロードできます)
  4. 施設基準の改正について
  5. 新しい衛生管理の基準(HACCPに沿った衛生管理の制度化)について
  6. 集団給食施設について
  7. 食品衛生申請等システムについて
  8. パンフレットについて
  9. お問い合わせ窓口について

1 新しい営業許可・届出制度の概要

  • 平成30年の食品衛生法の改正により,営業許可業種が見直されました
  • 営業届出制度が創設され,許可業種及び届出不要業種以外の営業者は保健所(支所)に届出を提出することになりました。
  • 新しい制度は,令和3年6月1日から始まります。
  • かきの処理に関する取締条例及び食品衛生取締条例は廃止されます。

業種の再編のイメージ

図1 業種再編のイメージ


また,新しい営業許可・届出制度の創設に伴い,許可・届出のいずれかに該当するかによって,必要な手続きや遵守事項等が異なります。表1及び下記の各項目を確認し,必要な対応を行ってください。

表1 許可及び届出の違い
  許可 届出
施設基準 -
衛生管理の基準 食品衛生責任者の設置
HACCPに沿った衛生管理
手数料 -
更新手続き -
変更,廃業の届出

○:適用あり,基準の遵守が必要

2 営業許可制度の見直し

  • 食中毒等のリスクや規格基準の有無,過去の食中毒の発生状況等を踏まえ,許可業種が再編されました。
    →液卵製造業,水産食品製造業,漬物製造業等を新たな許可業種として設定
    →現行の許可業種のうち,リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
    (例:乳類販売業,食肉販売業・魚介類販売業の一部,氷雪販売業など)
  • 一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました。
    →例1:菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合,そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
    →例2:食肉製品製造業の許可を受けた施設で食肉又は食肉製品を使用したそうざいを製造する場合,そうざい製造業は不要
  • 原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。
    →例:みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」へ

新たな許可業種

改正後の食品衛生法によって位置づけられる許可業種は以下のとおりです。
新設される業種や再編,統合される業種もあります。また,許可から届出に移行する業種もあります。

許可業種

許可業種の再編・統合のイメージ

図2 許可業種の再編・統合のイメージ

新設される業種

  • 液卵製造業
    鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む)する営業をいいます。液卵とは,鶏の卵殻を割って内容物のみを集めたものであり,目的に応じて,卵白だけのもの,卵黄だけのものを製造する場合も対象となります。
  • 複合型そうざい製造業
    HACCP(ハサップ)に基づく衛生管理を行う場合に限り,そうざい製造業と併せて,食肉処理業,菓子製造業,水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム,魚肉ソーセージ,鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む)の製造に係る営業を除く),麺類製造業に係る食品を製造する営業をいいます。
  • 複合型冷凍食品製造業
    HACCP(ハサップ)に基づく衛生管理を行う場合に限り,冷凍食品製造業と併せて,食肉処理業,菓子製造業,水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム,魚肉ソーセージ,鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む)の製造に係る営業を除く),麺類製造業に係る食品を製造する営業をいいます。
  • 漬物製造業
    近年,発酵工程のない浅潰けによる食中毒の発生,健康志向により塩分濃度が低い製品が増加する等,漬物製造は食中毒のリスクが高まっています。漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品((例)漬物を炒めたもの等)を製造する営業が対象となります。
    本県では,これまで漬物の製造には食品衛生取締条例に基づく「つけ物加工業」の登録が必要でしたが,本改正により法に基づく許可が必要となりました。
  • 食品の小分け業
    専ら以下に掲げる営業において既に製造された食品を小分けして容器包装に入れ,又は容器包装で包む営業をいいます。直接製造や加工を行うものではありませんが,小分けの際に食品に直接接する機会があることから,汚染リスクが高いと考えられるため,新たな許可業種となります。
    菓子製造業,乳製品製造業(固形物に限る),食肉製品製造業,水産製品製造業,食用油脂製造業,みそ又はしょうゆ製造業,豆腐製造業,納豆製造業,麺類製造業,そうざい製造業,冷凍食品製造業,複合型冷凍食品製造業,漬物製造業

再編・統合される業種

  • 飲食店営業
    改正前の喫茶店営業が飲食店営業の一形態として統合されます。
  • 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業
    改正前の飲食店営業又は喫茶店営業として取り扱われていた調理機能を有する自動販売機が単独の業種として規定されました。
    なお,屋内に設置され,自動洗浄機能等一定の要件を満たす場合は届出対象となります。
  • 菓子製造業
    菓子製造業とあん類製造業が統合されます。また菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合,そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要となります。
  • 清涼飲料水製造業
    生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る)の製造(小分けを含む)が対象となります。
    乳酸菌飲料製造業(生乳を使用しない物に限る)を統合し,生乳を使用しない乳酸菌飲料の製造(小分けを含む)を可能とするとともに,生乳を使用しない乳飲料も製造することができるものです。
  • 水産製品製造業
    水産動物等(魚介類その他の水産動物若しくはその卵)を主原料とする食品を製造する営業又は水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいいます。かまぼこやちくわ,魚の干物,鰹節などの乾物,明太子等も対象となります。また水産製品等を用いたそうざい(魚の煮物や揚げ物等)を製造する場合には,そうざい製造業の許可は不要です。
  • 食用油脂製造業
    改正前のマーガリン又はショートニング製造業が食用油脂製造業に統合されます。
  • みそ製造業又はしょうゆ製造業
    みそ又はしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業を対象とします。
  • 冷凍食品製造業
    そうざい製造業にかかる食品を製造し,その食品の冷凍品を製造する営業を対象とし,複合型冷凍食品製造業を除きます。
  • 密封包装食品製造業
    缶詰、瓶詰やレトルトパウチ食品のように密栓・密封され,常温で保存が可能なもの(食酢(すし酢含む),はちみつを除く)を製造する営業が対象となります。

許可から届出に移行する業種

現行の許可業種のうち公衆衛生上のリスクが低いと考えられる以下の許可業種は届出対象業種へ移行します。なお,令和3年6月1日時点で許可がある業種は届出不要です。
届出の詳細については以下を御覧ください。

  • 魚介類販売業(鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ,そのまま販売する営業)
  • 食肉販売業(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業)
  • 乳類販売業
  • 氷雪販売業
  • 食品の冷凍又は冷蔵業(保管業)

許可申請の方法及び許可申請の時期について(様式はこちら)

業種別の許可申請に必要な書類
  対象となる業種 許可申請の時期 必要な書類
既存事業者
(令和3年6月1日に営業している者)
許可から改正後の許可に移行する業種 令和3年6月1日時点で受けている営業許可の満了の約2ヶ月前
許可不要から許可必要となる業種
  • 液卵製造業
  • そうざい半製品製造業者
  • 常温保管の密封包装食品製造業者(缶詰,瓶詰を除く)
  • 食品の小分け業

令和6年5月31日までに許可申請し,許可を取得すること
(施行後3年の経過措置期間)

県条例による登録から改正後の新許可に移行する業種
  • 魚介類加工業
  • うにほやのむき身処理加工業
  • つけもの加工業
登録有効期間の満了日が令和6年5月31日までの施設:現在受けている登録の有効期間満了日の約2ヶ月前
登録有効期間の満了日が令和6年6月1日から令和7月5月31日までの施設:令和6年5月31日の約2ヶ月前
かき処理場 令和3年6月1日以降にかきのむき身処理を開始する日の約1ヶ月前
新規事業者
(令和3年6月1日以降に営業を開始する者)
改正後の新許可業種 営業開始までに申請し,許可を取得

※こちらの様式は令和3年6月1日以降の申請から用いることができます。旧様式については申請書等のダウンロードのページを御覧ください。

許可申請の方法

営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)に必要事項を記入し,上記の必要な書類を添付して,事業所を管轄する保健所または支所(仙台市を除く宮城県一円)に提出してください。
記入例はこちらから御覧になれます。営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)記入例(許可)(PDF:415KB)
食品衛生申請等システムによりオンラインで届出の提出もできます。詳しくは,こちら(7 食品衛生申請等システムについて)を御覧ください

手数料

手数料は許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降)のページを御覧ください
※許可から改正後の許可に移行する場合についても,営業許可の更新申請ではなく,新規の許可申請を行い,許可を受ける必要がありますので,新規の手数料となります。

許可施設の遵守事項等
  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が必要となります。
  • 食品衛生責任者を設置する必要があります(許可から許可へ移行する業種は現行の許可施設において既に設置しているため,新たに設置する必要はありません)。
  • 許可施設には,施設基準等の要件があります。詳しくはこちら(4 施設基準について)を御覧ください
その他

許可を取得した後の,申請内容の変更や廃業の際は,指定の様式に必要事項を記入して提出してください。
各種様式は以下からダウンロードできます。

様式
このようなとき,右に示している様式で提出して下さい。 【wordファイル】 【PDFファイル】
許可を取得した後,申請内容に変更が生じたとき 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(ワード:26KB) 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(PDF:248KB)
廃業したとき 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式4号)(ワード:24KB) 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第4号)(PDF:242KB)
地位を継承(譲渡・相続・合併・分割)したとき 地位承継届(様式第5号)(ワード:21KB) 地位承継届(様式第5号)(PDF:166KB)
食品衛生法施行令第5条第2項の規定に基づいて製品検査を申請するとき 製品検査申請書(様式第6号)(ワード:18KB) 製品検査申請書(様式第6号)(PDF:119KB)
営業許可証の書換えを申請するとき 営業許可証書換え交付申請書(様式第7号)(ワード:22KB) 営業許可証書換え交付申請書(様式第7号)(PDF:127KB)
営業許可証の再交付を申請するとき 営業許可証再交付申請書(様式第8号)(ワード:22KB) 営業許可証再交付申請書(様式第8号)(PDF:124KB)
営業を休業したとき,または営業を再開するとき 営業許可申請書・営業届(休業・再開)(様式第9号)(ワード:26KB) 営業許可申請書・営業届(休業・再開)(様式第9号)(PDF:249KB)

※こちらの様式は令和3年6月1日以降に取得した許可に係る申請または届出で用いることができます。令和3年5月31日までに取得した許可に係る手続きについては申請書等のダウンロードのページを御覧ください。

経過措置の概要(許可)

◆経過措置について(令和3年6月1日時点で既に営業をしている事業者には経過措置があります)
改正前区分 改正後区分 経過措置
許可業種 許可業種

施行前の許可は有効期限まで有効です。

(有効期間満了日までに新しい許可が必要です。)

許可業種 届出業種

令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、あらためて届出の必要はありません。

許可業種以外 許可業種

施行後3年間の経過措置期間があります。

※令和6年5月31日までに許可を取得してください。

3 営業届出制度の創設

  • 原則,全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い,営業許可業種及び届出不要な業種以外の全ての食品取扱施設(製造・加工・販売・貯蔵等)は,管轄の保健所(支所)に届出をする必要があります。
  • 営業以外の場合で学校,病院その他施設(福祉施設,寮,寄宿舎等)において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する集団給食施設についても準用され,届出が必要となります。なお,施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託する場合については,受託事業者は許可を受ける必要があります。
  • 届出する内容は,届出者の氏名,施設の所在地,営業の形態,主として取り扱う食品等に関する情報,食品衛生責任者の氏名などです。
  • 届出施設は,「食品衛生責任者の設置」と「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。
  • 同一施設で既に営業許可を受けている施設の食品営業者についても,届出が必要です。

届出が必要な業種

A 食品衛生法の許可業種 と C 届出が不要な業種以外の営業を営んでいる営業者が届出の対象となります。

届出業種一覧

番号

区分

業種

各業種の範囲

1

旧許可業種であった営業

魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)

魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)※1

2

食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)

食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)※1

3

乳類販売業

乳類販売業

4

氷雪販売業

氷雪販売業

5

コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

6

販売業

弁当販売業

弁当販売業

7

野菜果物販売業

果実卸売業

果実小売業

野菜卸売業

野菜小売業

8

米穀類販売業

雑穀・豆類卸売業

米穀類小売業

米麦卸売業

9

通信販売・訪問販売による販売業

無店舗小売業(飲食料小売)

10

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る。)

11

百貨店,総合スーパー

百貨店,総合スーパー

12

自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置,ただし5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)

自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置,ただし5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)

13

その他の食料・飲料販売業

菓子・パン類卸売業

菓子小売業

パン小売業

飲料卸売業

飲料小売業

乾物卸売業

乾物小売業

茶類卸売業

茶類小売業

酒類卸売業

酒小売業

乳製品販売業

豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

料理品小売業

卵販売業

砂糖・味そ・しょう油卸売業

その他の食料・飲料卸売業

各種食料品小売業

他に分類されない飲料品小売業

その他の農畜産物・水産物卸売業

14

製造・加工業

添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

添加物製造業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

15

いわゆる健康食品の製造・加工業

いわゆる健康食品の製造業

16

コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)

コーヒー製造業(清涼飲料を除く。)

17

農産保存食料品製造・加工業

農産保存食料品製造業

18

調味料製造・加工業

食酢製造業

その他の調味料製造業

19

糖類製造・加工業

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

砂糖精製業

砂糖製造業(砂糖精製業を除く。)

20

精穀・製粉業

小麦粉製造業

精米・精麦業

その他の精穀・製粉業

21

製茶業

製茶業

22

海藻製造・加工業

海藻加工業

23

卵選別包装業

卵選別包装業

24

その他の食料品製造・加工業

でんぷん製造業

蒟蒻原料(蒟蒻粉)製造業

他に分類されない食料品製造業

25

上記以外のもの

行商

行商

26

集団給食施設

※2

学校

医療機関

福祉施設

事業場

その他

27

器具,容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造,加工に限る。)

器具,容器包装の製造

28

露天,仮設店舗等における飲食の提供のうち,営業とみなされないもの

露天,仮設店舗等における飲食の提供のうち,営業とみなされないもの

29

その他

その他

※1:専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ,そのままの状態で販売する営業。
※2:営業者には含まれませんが,届出の規定が準用されます。

届出業種については,日本標準産業分類を基に業種分類されています。代表的な営業の形態に応じた分類の届出をしてください。

届出の方法及び期限について(様式等はこちら)

届出に必要な書類
営業開始時期 届出の期限 必要な書類
既存営業者
(令和3年6月1日時点において営業している者)
令和3年11月30日までに届出
(施行後6ヶ月の経過措置期間)
新規営業者
(令和3年6月1日以降に営業を開始する者)
営業開始前に届出
届出の方法

営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)に必要事項を記入して,事業所を管轄する保健所または支所(仙台市を除く宮城県一円)に提出してください。
記入例はこちらから御覧になれます。営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)記入例(届出)(PDF:402KB)
食品衛生申請等システムによりオンラインで届出の提出もできます。詳しくは,こちら(7 食品衛生申請等システムについて)を御覧ください

手数料

手数料はかかりません。

届出施設の遵守事項等
  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が必要となります。
  • 食品衛生責任者を設置する必要があります。
  • 一度届出を行うと、更新の必要はありませんが、廃業した場合や届出事項に変更がある場合は忘れずに届出をしてください。
  • 許可施設とは異なり、施設基準等の要件はありません。
食品衛生責任者の選任

下記のいずれかに該当していない者を食品衛生責任者として設置する場合は,6ヶ月以内に資格要件を満たす旨の誓約書が必要になります。必要に応じて提出してください。

  • (1)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士の資格を有する者
  • (2)食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  • (3)知事の指定する「食品衛生責任者養成講習会」※を受講した者

※宮城県では、公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し、食品衛生責任者養成講習会を開催しています。講習会の内容は以下のとおりです。

  • 食品衛生学(主要な食中毒,健康被害及び食品事故並びにその原因,食中毒等の発生を防止するための基本的な対応等):2.5時間
  • 食品衛生法(食品衛生法の全体像,自主的な衛生管理に関すること,自主回収報告制度に関すること,営業規制に関すること,その他食品衛生関連法規に関すること等):3時間
  • 公衆衛生学(環境衛生,労働衛生等):0.5時間
その他

届出を提出した後の,届出内容の変更や廃業の際は,指定の様式に必要事項を記入して提出してくだいさい。
各種様式は以下から入手できます。

様式
このようなとき,右に示している様式で提出してください。 【wordファイル】 【PDFファイル】
届出を提出した後,届出内容に変更が生じるとき 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(ワード:26KB) 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(PDF:248KB)
廃業するとき 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式4号)(ワード:24KB) 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第4号)(PDF:242KB)

届出が不要な業種(許可又は届出が不要な業種)

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については,許可又は届出は不要です。

許可不要・届出不要業種

  • 食品・添加物の輸入業
  • 食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く)
  • 容器包装に入れられ,または容器包装で包まれた食品・添加物のうち,常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン,ペットボトル入り飲料)
  • 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具・容器包装の輸入・販売業
  • 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業,水産業)

※学校・病院等の営業以外の給食施設のうち,1回の提供食数が20食程度未満の施設や,農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても届出対象外となります。

経過措置の概要について(届出)

◆経過措置について 令和3年6月1日時点で既に営業をしている事業者には経過措置期間があります。
改正前区分 改正後区分 経過措置期間
許可業種 届出業種

令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため,あらためて届出の必要はありません。

(届出の手続きは不要です。)

許可不要業種 届出業種 令和3年11月30日までに届出する必要があります。

4 施設基準について

  • 営業許可業種の見直しに合わせて,施設基準が改正されました。
  • 新しい施設基準については,令和3年6月1日から適用されます。

新しい施設基準※4

許可を取得する場合は,原則「各営業に共通する基準」に適合していることに加え,業種に応じた「営業ごとの基準」にも適合している必要があります。更に,生食用食肉やふぐを取り扱う施設については,それぞれの基準に適合する必要があります。

※4:令和3年6月1日時点で法の許可を受けている場合は、許可の有効期間の満了までに新しい施設基準に適合する必要があります。

食品衛生法施行条例(施設基準部分)

  • 別表第2(各営業に共通する基準)(PDF:388KB)
    (一部抜粋)
    • 従事者の手指を洗浄及び消毒する装置を備えた必要な数の流水式手洗い設備を有すること,並びに水栓は洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造であること。
  • 別表第3(営業ごとの基準)(PDF:478KB)
    (一部抜粋)
    • 魚介類販売業
      生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。
    • そうざい製造業
      原材料の保管及び前処理並びに製品の製造,包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては,作業区分に応じて区画されていること)。
  • 別表第4(生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る基準)(PDF:222KB)
    (一部抜粋)
    • 生食用食肉の加工又は調理をする施設
      生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
    • ふぐを処理する施設
      除去した卵巣,肝臓等の有毒な部位の保管をするため,施錠できる容器等を備えること。

5 新しい衛生管理の基準について(HACCPに沿った衛生管理の制度化)

A 食品衛生法の許可業種 及び B 食品衛生法の届出業種に該当する営業者は,食品衛生法施行規則に定める「一般的な衛生管理に関する基準」及び「HACCPに関する基準」に従い,次のとおり公衆衛生上必要な措置を定め,遵守することが求められます。

新しい衛生管理(HACCPに沿った衛生管理の制度化)

※届出が不要な業種は必要に応じて衛生管理計画を作成,記録。

図3 一般的な衛生管理に関する基準及びHACCPに関する基準に基づいたHACCP導入・実践のプロセス

HACCPに沿った衛生管理とは
詳しくはこちらを御覧ください。
食品衛生法改正(HACCPに沿った衛生管理の制度化)に伴う食品等事業者の遵守事項について(県食と暮らしの安全推進課ホームページ)

6 集団給食施設について

集団給食施設の届出や許可の手続き

  • 学校,病院その他施設(福祉施設,寮,寄宿舎等)において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する集団給食施設のうち1回20食以上提供する施設について新たに営業届出が必要となります。
  • 施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託する場合は,受託事業者は飲食店営業等の許可が必要となります。
    下記の図4を参照し,どのような手続きが必要か確認してください

集団給食施設 フローチャート

図4 集団給食施設の管理者の今後の対応

届出の手続き

集団給食施設の遵守事項

  • 届出施設は,「食品衛生責任者の設置」と「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。
  • 食中毒発生防止の観点から,平成29年に「大量調理施設衛生管理マニュアル」が改正されています。本マニュアルはHACCPの概念に基づき策定されていますので,既にこれに沿って衛生管理を実施している場合は,新たな対応は生じません。
  • これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」に該当していない中小規模等の集団給食施設等においては,関係業界団体等が作成し,厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施することも可能です。詳細についてはこちらを御覧ください(本ページ「5 新しい衛生管理の基準について(HACCPに沿った衛生管理の制度化)」)
    図5により,新たに衛生管理計画の作成が必要かを確認し,HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施してください。
    大量調理施設衛生管理マニュアルはこちらを御覧ください(大量調理施設衛生管理マニュアル(PDF:456KB))。

大量調理施設衛生管理マニュアルに沿った衛生管理のスキーム

図5 大量調理施設における今後の衛生管理の対応

7 食品衛生申請等システムについて

届出の提出や営業許可の申請及び自主回収の届出が,国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の開始に伴い,オンラインで申請・届出ができるようになります(2021年6月に完全稼働予定)。これにより,今まで営業所の管轄保健所の窓口で手続きをする必要があった営業許可等の申請・届出は,順次,インターネットを通じてできるようになります。
※窓口での申請,届出も引き続き行うことは可能です。
※申請手数料はこれまでどおり窓口での納付が必要です。

食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページへのリンク)

御利用にあたってはシステム利用マニュアル(外部サイトへリンク)をお読みください。

受付開始までの準備として、ユーザー登録を行ってください。

8 パンフレットについて

このページで説明した内容は,下記リンク先のパンフレットでも御覧になれます。

9 お問い合わせ先一覧

宮城県内(仙台市内を除く)の保健所(支所)において,食品衛生に関する申請,届出,御相談に対応しています。
食品衛生に関する具体的な相談については,以下のリンクを御確認のうえ,営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

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