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宮城県は、2年に1度の頻度で、ふぐ処理者として必要な知識及び技能を確認するふぐ処理者試験を実施しており、令和5年度は以下のとおり実施する予定です。
33,000円
学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(学校教育法に基づく中学校,それに準ずる学校,義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者)
令和5年5月下旬から6月上旬まで
詳細については、決定次第随時掲載します。また、上記内容については変更となる場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
学科試験の合格者のみが実技試験を受験することができます。
詳細については,令和3年度ふぐ処理者試験実施要領の別紙1令和3年度ふぐ処理者学科試験実施要領(PDF:149KB)をご覧ください。
学科試験は「ふぐ処理者の認定基準について」に基づき出題します。
ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日生食発1031第6号)(PDF:521KB)
また,問題作成にあたっては以下の通知及び法令等を参考にします。
<通知>
<法令>
令和3年度ふぐ処理者試験学科試験問題及び正答はこちらをご覧下さい。
令和3年度ふぐ処理者試験学科試験問題正答(PDF:67KB)
詳細については、令和3年度ふぐ処理者試験実施要領の別紙2令和3年度ふぐ処理者実技試験実施要領(PDF:152KB)をご覧ください。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(学校教育法に基づく中学校,それに準ずる学校,義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者)
書類に不備があると受付けられませんので,提出期限を考慮した上で,余裕を持って手続き願います。
受験願書を郵送する場合は,必ず簡易書留とし,封筒の表に「ふぐ処理者試験受験願書在中」と朱書きしてください。また,郵送による場合の提出先は,宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課とし,令和3年8月23日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付けます。
1卒業証書の写しを提出するときは,原本を窓口に提示して確認を受けてください(郵送提出不可)。
2卒業証明書の取得には,時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
3受験資格を証する書類が外国語による記載の場合は日本語による翻訳文を添付してください。
4提出書類に不備があると受付けられませんので,ご注意ください。
33,000円
1宮城県収入証紙を受験願書に貼り付けて納入すること(消印をしないこと)。
収入証紙の取扱い売りさばき所等詳細については宮城県総務部会計課ホームページをご覧ください。
2受験手数料は学科試験及び実技試験を合わせた手数料のため,学科試験に不合格で実技試験を受験できなかったとしても返金はしません。
学科試験の合格者のみが実技試験を受験することができます。
令和3年度ふぐ処理者試験学科試験の合格者についてはこちらをご覧ください。
令和3年度ふぐ処理者試験合格者についてはこちらをご覧ください。
各科目別得点及び総合得点について,受験者本人に限り,口頭により開示請求できます。
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