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宮城県は、2年に1度の頻度で、ふぐ処理者として必要な知識及び技能を確認するふぐ処理者試験を実施しています。
令和5年度の試験は終了ました。
次回は令和7年度に実施予定です。
<参考>令和5年度ふぐ処理者試験実施要領(PDF:259KB)
試験結果の情報提供については、こちらをご覧ください。
学科試験の合格者のみが実技試験を受験することができます。
詳細については、令和5年度ふぐ処理者試験実施要領の(別紙1)令和5年度ふぐ処理者学科試験実施要領(PDF:149KB)をご確認ください。
学科試験は「ふぐ処理者の認定基準について」に基づき出題します。
ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日生食発1031第6号)(PDF:521KB)
また、問題作成にあたっては以下の通知及び法令等を参考にします。
<通知>
<法令>
<参考>
令和3年度ふぐ処理者試験学科試験問題及び正答
令和3年度ふぐ処理者試験学科試験問題正答(PDF:67KB)
令和5年度ふぐ処理者試験学科試験問題及び正答
令和5年度ふぐ処理者試験学科試験問題正答(PDF:64KB)
詳細については、令和5年度ふぐ処理者試験実施要領の(別紙2)令和5年度ふぐ処理者実技試験実施要領(PDF:163KB)をご確認ください。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(学校教育法に基づく中学校,それに準ずる学校,義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者)
書類に不備があると受付けられませんので、提出期限を考慮した上で、余裕を持って手続き願います。
受験願書を郵送する場合は、必ず簡易書留とし、封筒の表に「ふぐ処理者試験受験願書在中」と朱書きしてください。また,郵送による場合の提出先は、宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課とし、令和5年6月26日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付けます。
1.受験願書
2.写真(縦6cm×横4cmの大きさとします。出願前6か月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景(スナップ写真は不可)のもので、その裏面には氏名及び生年月日を記入してください。)
3.受験資格を証する書類(中学校又は高等学校等の卒業証書の写し(※1)又は卒業証明書(※2)等)
(学科試験の免除を受けようとする者については、3の提出書類に代えて、学科試験に合格したことを証する書類)
4.3に掲げる書類に記載された氏名を変更した者は、戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
<留意事項>
1.卒業証書の写しを提出するときは、原本を窓口に提示して確認を受けてください(郵送提出不可)。
2.卒業証明書の取得には、時間がかかる場合がありますのでご注意ください。
3.受験資格を証する書類が外国語による記載の場合は日本語による翻訳文を添付してください。
4.提出書類に不備があると受付けられませんので、ご注意ください。
33,000円
1宮城県収入証紙を受験願書に貼り付けて納入すること(消印をしないこと)。
収入証紙の取扱い売りさばき所等詳細については宮城県総務部会計課ホームページをご覧ください。
2受験手数料は学科試験及び実技試験を合わせた手数料のため、学科試験に不合格で実技試験を受験できなかったとしても返金はしません。
学科試験の合格者のみが実技試験を受験することができます。
各科目別得点及び総合得点について、情報提供を申込むことができます。
合格発表の日から1か月間(閉庁日を除く。)
受付時間は、午前9時から午後5時までとします。
(ただし、閉庁日及び正午から午前1時までは除く。)
(※)合格発表の日のみ、午前11時から午後5時まで
宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課
仙台市青葉区本町3-8-1(県庁13階)
(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等のうち1点)
(運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等のうち1点)
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