掲載日:2026年5月1日

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ふぐ処理者試験

宮城県は、2年に1回以上の頻度で、ふぐ処理者として必要な知識及び技能を確認するふぐ処理者試験を実施しています。

試験実施の有無も含め、当該年度の5月~6月上旬に本ページ等にてお知らせします。

令和8年度ふぐ処理者試験

令和8年度ふぐ処理者試験は、以下の日程で行います。

  • 学科試験:令和8年8月6日(木曜日)-県庁2階講堂
  • 実技試験:令和8年10月31日(土曜日)-宮城調理製菓専門学校
  • 受験願書受付期間:令和8年6月8日(月曜日)~令和8年6月19日(金曜日)

実施要領等の詳細については、5月下旬に本ページで公開予定です。

 

(参考)令和7年度ふぐ処理者試験

令和7年度ふぐ処理者試験は以下のとおり実施します。

令和7年度ふぐ処理者試験実施要領(PDF:298KB)
(別紙1)令和7年度ふぐ処理者学科試験実施要領(PDF:149KB)
(別紙2)令和7年度ふぐ処理者実技試験実施要領(PDF:162KB)

 

目次

 

 試験概要

  (1)学科試験 (2)実技試験
試験日

令和7年8月26日(火曜日)

令和7年11月15日(土曜日)
(※)学科試験の合格者のみが実技試験を受験できます。
定員

80名

(※)試験全体の定員となります。

試験会場

宮城県自治会館

(仙台市青葉区上杉1丁目2-3)

宮城調理製菓専門学校

(仙台市青葉区葉山町1-10)

試験科目

水産食品の衛生に関する知識、関連法規、ふぐの種類と鑑別、ふぐの処理と鑑別、ふぐの一般知識

ふぐの処理及び臓器鑑別、ふぐの種類鑑別

 

 受験手続

受験資格 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(学校教育法に基づく中学校、それに準ずる学校、義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者)
仮申込

(1)受付期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月23日(月曜日)

午前9時から午後5時まで

(※)期間終了後、受験の可否について仮申込者全員に郵送で通知します。

(2)必要書類 電子申請(オンライン)はこちら→令和7年度ふぐ処理者試験仮申込【6月2日(月曜日)から】(外部サイトへリンク)
(別紙様式)令和7年度ふぐ処理者試験仮申込書(PDF:76KB)
(別紙様式)令和7年度ふぐ処理者試験仮申込書(ワード:21KB)

(3)提出先

居住地又は営業所の所在地により提出先が異なります。

 

居住地又は営業所の所在地

提出先

宮城県内(仙台市を除く。)

居住地又は営業所の所在地を管轄する県内の保健所・支所

食品衛生に関するお問い合わせについて

宮城県外及び仙台市

宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課
仙台市青葉区本町3-8-1(県庁13階)

郵送の場合は、令和7年6月23日(月曜日)までの消印のものに限り受け付けます。

受験願書 (1)受付期間 令和7年7月14日(月曜日)から令和7年7月28日(月曜日)
午前9時から午後5時まで
(2)必要書類

(1)受験願書

ふぐ処理者試験受験願書(様式第8号)(RTF:58KB)

ふぐ処理者試験受験願書(様式第8号)(PDF:68KB)

願書記入例(PDF:109KB)

 

(2)写真

  • 縦6センチメートル×横4センチメートルの大きさ
  • 出願前6か月以内に撮影した正面、上半身、無帽、無背景(スナップ写真は不可)のもので、その裏面には氏名及び撮影年月日を記載してください。

 

(3)受験資格を証する書類

  • 中学校又は高等学校等の卒業証書の写し又は卒業証明書等
  • 学科試験の免除を受けようとする者については、(3)に代えて、学科試験に合格したことを証する書類

 

(4)(3)に掲げる書類に記載された氏名を変更した者は、戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書

 

<留意事項>

(1)卒業証書の写しを提出するときは、原本を窓口に提示して確認を受けてください(郵送提出不可)。

(2)卒業証明書の取得には、時間がかかる場合がありますのでご注意ください。

(3)専門学校、大学の卒業証書・卒業証明書は認められません。

(4)受験資格を証する書類が外国語による記載の場合は日本語による翻訳文を添付してください。

(5)提出書類に不備があると受付けられませんので、ご注意ください。

(3)手数料

令和7年度ふぐ処理者試験実施要領又は食品衛生関係申請手数料及び納入方法をご確認ください。

 

受験手数料は、学科試験及び実技試験を合わせた手数料のため、学科試験に不合格で実技試験を受験できなかったとしても返金はしません。

(4)提出先

居住地又は営業所の所在地により提出先が異なります。

 

居住地又は営業所の所在地

提出先

宮城県内(仙台市を除く。)

居住地又は営業所の所在地を管轄する県内の保健所・支所

食品衛生に関するお問い合わせについて

宮城県外及び仙台市

宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課
仙台市青葉区本町3-8-1(県庁13階)

郵送の場合は、必ず簡易書留とし、封筒の表に「ふぐ処理者試験受験願書在中」と朱書きしてください。また、令和7年7月28日(月曜日)までの消印のものに限り受け付けます。

 

 合格発表

  合格発表の日時 発表方法
学科試験 令和7年10月17日(金曜日)午前10時 合格者の受験番号を宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課ホームページに掲載します。
なお、合格者には別に合格通知等を送付します。
実技試験(試験全体) 令和7年12月17日(水曜日)午前10時

 

 試験結果の情報提供について

各科目別得点及び総合得点について、情報提供を申込むことができます。

受付期間

合格発表の日から1か月間(閉庁日を除く。)
午前9時から午後5時まで(正午から午前1時までは除く。ただし、合格発表の日のみ、午前11時から午後5時まで

受付場所

宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課
仙台市青葉区本町3-8-1(県庁13階)

必要書類

(1)受験者本人による申込み(必要書類:2点)

  • 受験票
  • 受験者本人であることを証明する書類
    (運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等のうち1点)

 

(2)法定代理人による申込み(必要書類:3点)

  • 受験票
  • 法定代理人の本人であることを証明する書類
    (運転免許証、健康保険証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書等のうち1点)
  • 戸籍謄本または委任状
    委任状参考様式(ワード:29KB)

 

 出題方針について

詳細については、学科試験及び実技試験それぞれの実施要領をご確認ください。

「ふぐ処理者の認定基準について」に基づき出題します。

ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日生食発1031第6号)(PDF:233KB)

また、問題作成にあたっては以下の通知及び法令等を参考にします。

 

通知

ふぐの衛生確保について(昭和58年12月2日環境乳第59号)(PDF:448KB)
ふぐの衛生確保について(昭和58年12月2日環乳第59号)(PDF:91KB)
輸入ふぐの取扱いについて(令和2年5月15日薬生食監発0515第2号)(PDF:1,098KB)
ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について(令和2年5月1日生食発0501第10号)(PDF:176KB)
法令
食品衛生法(昭和22年法律第233号)(外部サイトへリンク)
食品衛生法施行令(昭和28年政令229号)(外部サイトへリンク)
食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)(外部サイトへリンク)
食品表示法(平成25年法律第70号)(外部サイトへリンク)
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)(外部サイトへリンク)
宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例(令和3年宮城県条例第18号)(PDF:135KB)
宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則(令和3年宮城県規則第25号)(PDF:687KB)

過去の学科試験問題と正答

実施年度 問題 正答
令和3年度 R3問題(PDF:755KB) R3正答(PDF:67KB)
令和5年度 R5問題(PDF:758KB) R5正答(PDF:64KB)
令和7年度 R7問題(PDF:762KB) R7正答(PDF:51KB)

 過去の実施状況

実施年度 申込者数 学科試験
受験者数
学科試験
合格者数
実技試験
受験者数
最終
合格者数
合格率
令和3年度 23 23 23 22 17 73.9%
令和5年度 46 41 39 41 22 47.8%
令和7年度 92 80 73 85 61 66.3%

 

  • 令和5年度以降については、申込者数及び実技試験受験者数に学科試験免除者を含みます。
  • 合格率は[最終合格者数/申込者数]で算出しています。

 

 よくある質問


受験資格として調理師免許や実務経験は必要ですか。

特別な資格や実務経験は不要ですが、高校入学資格は必要です。


中学校又は高等学校の卒業証書が手元にありません。受験資格証明書類はどうすればいいですか。

卒業された学校に卒業証明書の発行を依頼してください。統合されている又は廃校になっている場合は、統合先の学校や、地域を管轄する教育委員会にお問い合わせください。なお、卒業証明書の発行には時間がかかる場合が多いため、余裕をもって早めに依頼してください。


受験資格証明書類として、専門学校や大学の卒業証書・卒業証明書が認められないのはなぜですか。

専門学校や大学は高校入学資格がない方でも入学できる場合があるためです。


学科試験対策用の問題集や参考書はありますか。

ありません。過去の試験問題は、ホームページに公開しております。


学科試験はどのように勉強すればいいですか。

法令及び国の通知の内容に基づき実施する試験であることから、これらの内容を十分に理解いただく必要があります。内容は、試験科目の項をご参照ください。


学科試験に不合格だった場合に、実技試験分の受験手数料を返還してもらうことはできますか。

受験手数料は「ふぐ処理者試験」の受験に要する費用として条例で金額が規定されており、学科試験、実技試験毎に定めているものではないため、一部を返還することはできません。


前回の試験で学科試験のみ合格し、次回の試験で学科試験免除となった場合、学科試験分の受験手数料を減額してもらうことはできますか。

受験手数料は「ふぐ処理者試験」の受験に要する費用として条例で金額が規定されており、学科試験、実技試験毎に定めているものではないため、一部を返還することはできません。


実技試験はどのように練習すればいいですか。

ふぐ処理者の立会いの下、練習を行うことなどが考えられます。


実技試験でハサミやピンセット等、包丁以外の器具を使用してもいいですか。

包丁以外の器具の使用は認められません。


実技試験はどのような服装で受験すればいいですか。

食品の取り扱いに相応しい衛生的な服装で受験してください。必ずしも白衣である必要はありません。


試験対策の講習会はありますか。

県主催の講習会を行う予定はありませんが、県内の外部機関や他自治体の食品衛生協会、調理師会等で講習会を実施している場合があります。

一般社団法人宮城県調理師会主催の講習会の開催情報(公益社団法人日本調理師会ホームページ(外部サイトへリンク))


合格基準は何点ですか。

学科試験は、原則として、全科目の合計点が満点の6割以上である者を合格とし、科目毎の得点も考慮して判定します。

実技試験は、原則として、「ふぐの種類の鑑別」、「ふぐの処理と臓器鑑別」のそれぞれの科目で6割以上の得点の者を合格とします。


宮城県で免許を取れば、他都道府県でもふぐ処理ができますか。

宮城県のふぐ処理者試験は、厚生労働省の全国一律の基準を満たしています。自治体により届出・免許申請等の受入れ手続きが異なりますので、詳細は該当する自治体にお問い合わせください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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