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宮城県は、2年に1回以上の頻度で、ふぐ処理者として必要な知識及び技能を確認するふぐ処理者試験を実施しています。
試験実施の有無も含め、当該年度の5月~6月上旬に本ページ等にてお知らせします。
令和8年度ふぐ処理者試験は、以下の日程で行います。
実施要領等の詳細については、5月下旬に本ページで公開予定です。
令和7年度ふぐ処理者試験は以下のとおり実施します。
令和7年度ふぐ処理者試験実施要領(PDF:298KB)
(別紙1)令和7年度ふぐ処理者学科試験実施要領(PDF:149KB)
(別紙2)令和7年度ふぐ処理者実技試験実施要領(PDF:162KB)
目次
| (1)学科試験 | (2)実技試験 | |
|---|---|---|
| 試験日 |
令和7年8月26日(火曜日) |
令和7年11月15日(土曜日) (※)学科試験の合格者のみが実技試験を受験できます。 |
| 定員 |
80名 (※)試験全体の定員となります。 |
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| 試験会場 |
宮城県自治会館 (仙台市青葉区上杉1丁目2-3) |
宮城調理製菓専門学校 (仙台市青葉区葉山町1-10) |
| 試験科目 |
水産食品の衛生に関する知識、関連法規、ふぐの種類と鑑別、ふぐの処理と鑑別、ふぐの一般知識 |
ふぐの処理及び臓器鑑別、ふぐの種類鑑別 |
| 受験資格 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(学校教育法に基づく中学校、それに準ずる学校、義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮申込 |
(1)受付期間 |
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月23日(月曜日) 午前9時から午後5時まで (※)期間終了後、受験の可否について仮申込者全員に郵送で通知します。 |
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| (2)必要書類 | 電子申請(オンライン)はこちら→令和7年度ふぐ処理者試験仮申込【6月2日(月曜日)から】(外部サイトへリンク) (別紙様式)令和7年度ふぐ処理者試験仮申込書(PDF:76KB) (別紙様式)令和7年度ふぐ処理者試験仮申込書(ワード:21KB) |
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(3)提出先 |
居住地又は営業所の所在地により提出先が異なります。
郵送の場合は、令和7年6月23日(月曜日)までの消印のものに限り受け付けます。 |
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| 受験願書 | (1)受付期間 | 令和7年7月14日(月曜日)から令和7年7月28日(月曜日) 午前9時から午後5時まで |
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| (2)必要書類 |
(1)受験願書
(2)写真
(3)受験資格を証する書類
(4)(3)に掲げる書類に記載された氏名を変更した者は、戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書
<留意事項> (1)卒業証書の写しを提出するときは、原本を窓口に提示して確認を受けてください(郵送提出不可)。 (2)卒業証明書の取得には、時間がかかる場合がありますのでご注意ください。 (3)専門学校、大学の卒業証書・卒業証明書は認められません。 (4)受験資格を証する書類が外国語による記載の場合は日本語による翻訳文を添付してください。 (5)提出書類に不備があると受付けられませんので、ご注意ください。 |
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| (3)手数料 |
令和7年度ふぐ処理者試験実施要領又は食品衛生関係申請手数料及び納入方法をご確認ください。
受験手数料は、学科試験及び実技試験を合わせた手数料のため、学科試験に不合格で実技試験を受験できなかったとしても返金はしません。 |
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| (4)提出先 |
居住地又は営業所の所在地により提出先が異なります。
郵送の場合は、必ず簡易書留とし、封筒の表に「ふぐ処理者試験受験願書在中」と朱書きしてください。また、令和7年7月28日(月曜日)までの消印のものに限り受け付けます。 |
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| 合格発表の日時 | 発表方法 | |
|---|---|---|
| 学科試験 | 令和7年10月17日(金曜日)午前10時 | 合格者の受験番号を宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課ホームページに掲載します。 なお、合格者には別に合格通知等を送付します。 |
| 実技試験(試験全体) | 令和7年12月17日(水曜日)午前10時 |
各科目別得点及び総合得点について、情報提供を申込むことができます。
| 受付期間 |
合格発表の日から1か月間(閉庁日を除く。) |
|---|---|
| 受付場所 |
宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課 |
| 必要書類 |
(1)受験者本人による申込み(必要書類:2点)
(2)法定代理人による申込み(必要書類:3点)
|
詳細については、学科試験及び実技試験それぞれの実施要領をご確認ください。
ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日生食発1031第6号)(PDF:233KB)
また、問題作成にあたっては以下の通知及び法令等を参考にします。
過去の学科試験問題と正答
| 実施年度 | 問題 | 正答 |
|---|---|---|
| 令和3年度 | R3問題(PDF:755KB) | R3正答(PDF:67KB) |
| 令和5年度 | R5問題(PDF:758KB) | R5正答(PDF:64KB) |
| 令和7年度 | R7問題(PDF:762KB) | R7正答(PDF:51KB) |
| 実施年度 | 申込者数 | 学科試験 受験者数 |
学科試験 合格者数 |
実技試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 23 | 23 | 23 | 22 | 17 | 73.9% |
| 令和5年度 | 46 | 41 | 39 | 41 | 22 | 47.8% |
| 令和7年度 | 92 | 80 | 73 | 85 | 61 | 66.3% |
特別な資格や実務経験は不要ですが、高校入学資格は必要です。
卒業された学校に卒業証明書の発行を依頼してください。統合されている又は廃校になっている場合は、統合先の学校や、地域を管轄する教育委員会にお問い合わせください。なお、卒業証明書の発行には時間がかかる場合が多いため、余裕をもって早めに依頼してください。
専門学校や大学は高校入学資格がない方でも入学できる場合があるためです。
ありません。過去の試験問題は、ホームページに公開しております。
法令及び国の通知の内容に基づき実施する試験であることから、これらの内容を十分に理解いただく必要があります。内容は、試験科目の項をご参照ください。
受験手数料は「ふぐ処理者試験」の受験に要する費用として条例で金額が規定されており、学科試験、実技試験毎に定めているものではないため、一部を返還することはできません。
受験手数料は「ふぐ処理者試験」の受験に要する費用として条例で金額が規定されており、学科試験、実技試験毎に定めているものではないため、一部を返還することはできません。
ふぐ処理者の立会いの下、練習を行うことなどが考えられます。
包丁以外の器具の使用は認められません。
食品の取り扱いに相応しい衛生的な服装で受験してください。必ずしも白衣である必要はありません。
県主催の講習会を行う予定はありませんが、県内の外部機関や他自治体の食品衛生協会、調理師会等で講習会を実施している場合があります。
一般社団法人宮城県調理師会主催の講習会の開催情報(公益社団法人日本調理師会ホームページ(外部サイトへリンク))
学科試験は、原則として、全科目の合計点が満点の6割以上である者を合格とし、科目毎の得点も考慮して判定します。
実技試験は、原則として、「ふぐの種類の鑑別」、「ふぐの処理と臓器鑑別」のそれぞれの科目で6割以上の得点の者を合格とします。
宮城県のふぐ処理者試験は、厚生労働省の全国一律の基準を満たしています。自治体により届出・免許申請等の受入れ手続きが異なりますので、詳細は該当する自治体にお問い合わせください。
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