ここから本文です。
令和3年6月1日から、「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領(以下「要領」という。)」に基づき、子ども食堂等福祉目的の食事提供事業の実施者は届出を行うこととなりました。
施設の所在地が仙台市の場合を除きます。
届出が必要な事業は、無償又は実費(調理コストを含む)以外の対価を徴収せず、反復継続して福祉目的の食事提供サービスを行う、次に掲げる事業です。いわゆる集団給食として行われる行為を除きます。
事業の開始後30日以内に、「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業開始届」を施設の所在地を管轄する保健所(支所)に届出してください。
子ども食堂等福祉目的の食事提供事業開始届(ワード:62KB)
記載例はこちら
「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業変更届」を施設の所在地を管轄する保健所(支所)に届出してください。
子ども食堂等福祉目的の食事提供事業変更届(ワード:54KB)
「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業廃止届」を施設の所在地を管轄する保健所(支所)に届出してください。
子ども食堂等福祉目的の食事提供事業廃止届(ワード:54KB)
「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成30年6月28日付け子発0628第4号、社援発0628第1号、障発0628第2号、老発0628第3号)については厚生労働省子ども食堂における衛生管理のポイント(外部サイトへリンク)で確認することができます。
子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領及びQ&Aについては、次のリンク先よりご確認いただけます。
子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領(PDF:232KB)
子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領に関するQ&A(PDF:338KB)
届出に関する問い合わせや相談は、施設の所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す