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掲載日:2026年5月13日

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子ども食堂等福祉目的の食事提供事業について

令和3年6月1日から、「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領(以下「要領」という。)」に基づき、子ども食堂等福祉目的の食事提供事業の実施者は届出を行うこととなりました。

施設の所在地が仙台市の場合を除きます。

届出が必要な事業は、無償又は実費(調理コストを含む)以外の対価を徴収せず、反復継続して福祉目的の食事提供サービスを行う、次に掲げる事業です。いわゆる集団給食として行われる行為を除きます。

  • (1)地方自治体、社会福祉協議会、社会福祉法人、NPO法人、ボランティア団体等が、公共施設、社会福祉施設、個人の住宅等の調理施設を活用して、地域の子ども、高齢者その他要支援・要介護者等を対象に実施する事業(厚生労働省所管の地域支援事業、県補助事業及び単独事業として市町村が直接又は社会福祉協議会等に事業を委託し、若しくは補助して実施するものを含む。)。
    例)子ども食堂、高齢者向け会食・配食サービス、調理を伴う認知症カフェ等
  • (2)(1)に掲げるものの他、ボランティア行為であって、事業形態等から本要領により取扱うことが適当と知事が認めるもの。

子ども食堂等福祉目的の食事提供事業を開始したとき

事業の開始後30日以内に、「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業開始届」を施設の所在地を管轄する保健所(支所)に届出してください。

子ども食堂等福祉目的の食事提供事業開始届(ワード:62KB)

記載例はこちら

届け出た子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に変更があったとき

「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業変更届」を施設の所在地を管轄する保健所(支所)に届出してください。

子ども食堂等福祉目的の食事提供事業変更届(ワード:54KB)

届け出た子ども食堂等福祉目的の食事提供事業を廃止したとき

「子ども食堂等福祉目的の食事提供事業廃止届」を施設の所在地を管轄する保健所(支所)に届出してください。

子ども食堂等福祉目的の食事提供事業廃止届(ワード:54KB)

子ども食堂等福祉目的の食事提供事業の実施者が行うこと

  • 運営管理責任者及び衛生管理責任者を定め、衛生管理責任者に取扱う食品の衛生管理及び従事者の衛生管理に当たらせてください。
  • 「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成30年6月28日付け子発0628第4号、社援発0628第1号、障発0628第2号、老発0628第3号)別添8に基づき適切に衛生管理を行ってください。
  • 従事者の健康状態の把握に努めてください(例えば下痢、嘔吐、発熱等の症状の有無等の健康チェックや検便の実施等)。
  • 従事者が食中毒の原因となる疾患又は感染するおそれのある疾患に罹患し、又はその疑いがある場合は、直接食品に接触する業務に従事させないでください。
  • 提供した食事が原因と疑われる食中毒(様)が発生した場合は、直ちに管轄保健所長に連絡し、その指示に従ってください。

「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成30年6月28日付け子発0628第4号、社援発0628第1号、障発0628第2号、老発0628第3号)については厚生労働省子ども食堂における衛生管理のポイント(外部サイトへリンク)で確認することができます。

要領、Q&A

子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領及びQ&Aについては、次のリンク先よりご確認いただけます。

子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領(PDF:232KB)

子ども食堂等福祉目的の食事提供事業に関する取扱要領に関するQ&A(PDF:338KB)

お問い合わせ先

届出に関する問い合わせや相談は、施設の所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

食品衛生に関するお問い合わせについて

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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