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掲載日:2023年10月11日

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高圧ガス保安法 高圧ガス第一種貯蔵所関係 第一種貯蔵所軽微変更届

手続きの名称

第一種貯蔵所軽微変更届

手続きの概要

第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について、経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を県知事に届け出なければなりません。

根拠規定

  • 高圧ガス保安法第19条第2項

書面による手続き方法

適用される規則に応じた第一種貯蔵所軽微変更届書に、添付書類を添えて、遅滞なく、受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 変更の概要を記載した書面

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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