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高圧ガス製造届
次に掲げる者は、事業所ごとに、製造開始の20日前までに、その旨を県知事へ届け出なければなりません。
1日の冷凍能力が、20トン以上50トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)及び二酸化炭素)、5トン以上50トン未満(フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア)及び3トン以上20トン未満(フルオロカーボン、アンモニア及び二酸化炭素を除く)の設備で高圧ガスの製造をする場合
高圧ガス製造届書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
冷凍設備事業者向け高圧ガス保安法の手続き(ワード:95KB)
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