高圧ガス保安法 高圧ガス容器検査関係 容器検査申請
手続きの名称
容器検査申請
手続きの概要
内容積が500L以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)の製造又は輸入をした者は、県知事が経済産業省令で定める
方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして刻印又は標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を
譲渡し、又は引き渡しできません(高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関で容器検査を受検する場合を除く)。
ただし、次に掲げる容器については、この限りではありません。
- 登録容器製造業者が製造した容器型式承認を受けた容器であって、刻印又は標章の掲示がされているもの
- 外国登録容器製造業者が製造した容器型式承認を受けた容器であって、刻印又は標章が掲示がされているもの
- 輸出に供する容器
- 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充てんされないもの
- 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充てんされた後に流通しないもの
根拠規定
- 高圧ガス保安法第44条
- 容器則第4~7条
- 平成19年7月1日付け平成19・06・18原院第2号
書面による手続き方法
容器検査申請書(2部)に,添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて,受付窓口に提出してください。
(容器検査申請に係る手続きの留意事項)
申請書等ダウンロード
添付書類
以下に掲げる書類
- 様式1から様式4までの「容器検査申請明細書」
様式1(エクセル:35KB):継目なし、高強度綱、Cng継目なし容器用
様式2(エクセル:35KB):溶接、超低温、ろう付け、再充てん禁止容器用
様式3(エクセル:36KB):複合容器用
様式4(エクセル:27KB):輸入容器用
- 当該容器に使用した材料の製造者が発行した材料試験結果証明書
- 構造図
- 経済産業大臣の認可(以下「特認」という。)を受けた容器にあっては、「容器保安規則に基づく特別認可について」(写)
及び「特定案件事前評価結果について」(写)(容器検査申請明細書に「特定案件事前評価結果について」の番号(以下「特認番号」という。)を記載すること。)
- 当該申請が輸入容器であって、容器則第6条第3号の「適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料」による検査(以下「データ受入による検査」という。)の場合(注1)にあっては、当該資料(耐圧試験に係る資料にあっては当該資料に試験圧力、圧力保持時間等の試験条件が記載されているものに限る。)、当該容器が適用する海外規格(当該規格を用いた初回申請時に限る。)、申請容器の検査を実施した者が当該規格制定機関に認められた事を証する資料及び海外規格と日本規格との検査項目及び規格値の対比表
- 当該申請が輸入容器に係るものである場合は、Air Way Bill 又は B/L、インボイス(荷送り状)又はパッキングリスト(梱包明細書)
- その他、法第44条第4項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面等
(注1)データ受入による検査については,6カ国規格(日本,アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス,オーストラリア)に適合するもののみ可能となります(検査実施者や検査項目等によりデータ受入できない場合もありますので、ご相談願います)。
受付時間・受付窓口
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料
容器の区分及び内容積に応じた額(高圧ガス保安法関係申請手数料一覧を参照)
備考・関連リンク