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高圧ガス製造事業届
次に掲げる者は,事業所ごとに,製造開始の20日前までに,その旨を県知事に届出なければなりません。
1日の処理容積が、100立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)未満、又は300立方メートル(不活性ガス又は空気)未満の設備で高圧ガスの製造をする場合
適用される規則に応じた高圧ガス製造事業届書に,添付書類を添えて,受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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