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高圧ガス保安技術管理者等届,高圧ガス保安主任者等届
第一種製造者(経済産業省令で定める者を除く)は,前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について,当該期間終了後遅滞なく,その旨を県知事に届け出なけなければなりません。
第一種製造者(経済産業省令で定める者を除く)は,前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について,当該期間終了後遅滞なく,その旨を県知事に届け出なけなければなりません。
適用される規則に応じた高圧ガス保安技術管理者等届書又は高圧ガス保安主任者等届書に添付書類を添えて,受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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