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保安検査申請
第一種製造者は、経済産業省令で定める特定施設について、定期に、県知事が行う保安検査を受けなければならない。(高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関で保安検査を受検した場合を除く)。
保安検査を受けようとする第一種製造者が、製造施設完成検査の日又は前回の保安検査の日から1年を超えない日(休止施設については、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに提出するもの。
適用される規則に応じた保安検査申請書に、添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、受付窓口に提出してください。
委任状(代表者以外の申請の場合)(参考様式:委任状(ワード:28KB))
※以前に提出した委任状から、委任された方の職名及び氏名に変更がない場合はコピーを添付願います。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
製造施設の区分及び処理量に応じた額(高圧ガス保安法に係る申請手数料一覧を参照)
25日(閉庁日除く)
※書類の不備を補正するための期間等は含みません。
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