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第二種貯蔵所設置届
容積300立方メートル以上高圧ガスを貯蔵するときは、県知事に届け出て設置する第二種貯蔵所においてしなければなりません。
適用される規則に応じた第二種貯蔵所設置届書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
冷凍設備事業者向け高圧ガス保安法の手続き(ワード:95KB)
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