ここから本文です。
危害予防規程届
第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、県知事に届け出なけなければなりません。
危害予防規程を変更したときも、同様です。
適用される規則に応じた危害予防規程届書に、制定又は変更した危害予防規程を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す