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第二種製造事業承継届
第二種製造者について、事業の全部譲渡又は相続、合併若しくは分割(第二種製造者が許可に係る事業所を承継させるものに限る)により、第二種製造者の地位を継承した者は、遅滞なくその旨を県知事に届け出なければなりません。
適用される規則に応じた第二種製造事業承継届書に、添付書類を添えて、受付窓口に提出してください。
月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
手数料なし
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