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「高圧ガス設備の耐圧試験適用除外期間延長に関する評価確認要領」の根拠である「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示」第17条、第18条は平成17年3月の告示改正により削除されましたが、同告示(平成17年3月30日告示第82号)附則2の経過措置にて「当分の間、なおその効力を有する」とされました。
ここでは、削除された第17条、第18条の全文を記載していますので御利用下さい。
第十七条 第一種製造者が次に掲げる基準に適合している場合であって、貯槽が液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定により耐圧試験を受けないことができるとされたものであるときは、液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の経済産業大臣が定める期間は、前条の規定にかかわらず、次の表上欄及び中欄の区分に応じ、同表下欄に掲げるものとすることができる。
一 開放検査(液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の目視及び非破壊検査の測定をいう。以下同じ。)に係る方法及び基準を適切かつ明確に定め、文書化していること。
ニ 溶接修理等に係る方法及び基準を適切かつ明確に定め、文書化していること。
三 欠陥の発生原因及び防止対策についての検討結果に基づき開放検査を行う時期を決定する方法を適切かつ明確に定め、文書化していること。
四 開放検査の一部又は全部を委託する場合にあっては、その委託先の管理に関する事項を適切かつ明確に定め、文書化していること。
五 開放検査のデータを適切に評価できる担当者を置いていること。
六 開放検査のデータ及び検査結果を時系列順に保管し、これらを適切に把握できる体制を有すること。
設備の種類 | 使用材料 | 期間 |
---|---|---|
球型貯槽(直近の二年間耐圧試験を受けないことができるとされたものに限る。) | 高張力鋼 | 保安検査実施日から起算して五年を経過するまでの間 |
その他球型貯槽 | 炭素鋼 | 保安検査実施日から起算して九年を経過するまでの間 |
球型貯槽以外の貯槽(製造又は溶接修理等の工程中溶接後に炉内で応力除去焼鈍を施し、かつ、異常のないことが確認されている場合) | 高張力鋼 | 保安検査実施日から起算して九年を経過するまでの間 |
球型貯槽以外の貯槽(直近の二年間耐圧試験を受けないことができるとされたものに限る。) | オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム、ニッケル鋼及び炭素鋼(高張力鋼を除く。)以外の材料 | 保安検査実施日から起算して五年を経過するまでの間 |
その他貯槽 | オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム、ニッケル鋼以外の材料 | 保安検査実施日から起算して九年を経過するまでの間 |
備考
2 前項の場合において、使用材料の腐食又は割れ等の欠陥の状態に応じて表の下欄の期間を短縮しなければならない。
3 第一項の場合において、高圧ガス設備が腐食性ガスの貯槽である場合には、同項の表の下欄の期間は、腐食率から計算した余寿命の二分の一を超えないものとしなければならない。
第十八条
第一種製造者が次に掲げる基準に適合している場合であって、液中ポンプ以外のポンプ及び圧縮機が液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定により耐圧試験を受けないことができるとされたものであるときは、液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の経済産業大臣が定める期間は、前条の規定にかかわらず、次の表上欄及び中欄の区分に応じ、同表下欄に掲げるものとすることができる。
設備の種類 | 使用材料 | 期間 |
---|---|---|
液中ポンプ以外のポンプ以外のポンプ及び圧縮機(製造後に溶接修理等を行ったものを除く。) | 内容物の種類、正常及び温度を勘案して腐蝕その他の材質劣化を生じるおそれのない材料 | 保安検査実施日から起算して九年を経過する日までの間 |
その他材料 | 保安検査実施日から起算して五年を経過する暇での間 |
備考
2 前項の場合において、使用材料の腐食又は割れ等の欠陥の状態に応じて表の下欄の期間を短縮しなければならない。
3 第一項の場合において、ポンプ及び圧縮機が腐食性ガスに係るものである場合には、同項の表の下欄の期間は、腐食率から計算した余寿命の二分の一を超えないものとしなければならない。
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