13 介護サービスを提供する事業者になるには
平成24年4月1日更新
介護サービスを提供する事業者になるためには,地域密着型サービスについては事業所所在地の市町村長の,その他の介護サービスについては知事の指定を受ける必要があります。指定事務の流れ(知事指定の場合)
事前準備
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申請書類の準備
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申請の提出
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受理・審査
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指定
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公示
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情報提供
- 指定を受けるためには,申請者が法人格を有していることのほか,厚生労働省令で定める人員,設備及び運営に関する基準を満たす必要があります。
指定を受けるための申請には,申請書のほか,付表や添付書類を提出していただきます。
様式は,http://www.pref.miyagi.jp/kaigo/を参照してください。
なお,実施するサービスの種類によっては,老人福祉法等に基づく届出が必要になる場合があります。
申請書等の提出先は次のとおりです。
申請書等の補正をお願いする場合がありますので,申請書等は指定を受けようとする日のおおむね1か月前までに,下記の提出先に提出してください。
申請書提出先
- 【居宅サービス,居宅介護支援事業】
県各保健福祉事務所または県各保健福祉事務所各地域事務所(仙台市内に所在する事業所は仙台市役所)
- 【施設サービス】
県長寿社会政策課(仙台市内に所在する介護老人福祉施設及び介護老人保健施設は仙台市役所)
(注)栗原市内で居宅介護支援事業の指定を受ける場合は栗原市へ申請
- 審査は,事業所・サービス種類ごとに行ない,申請書及び添付書類等の書類審査が中心となりますが,必要により現地確認を行います。
指定は,原則として毎月1日と15日に行います。
指定した事業者には指定通知書を交付します。
指定事業者名,所在地,サービスの種類等を宮城県公報に登載します。
事業者の情報はインターネット(WAM NETや県のホームページ)等を通じて情報提供を行います。
※地域密着型サービスの指定申請等については,各市町村にお問い合わせください。
問い合わせ先
県長寿社会政策課(介護保険指導班) Tel 022-211-2556 各市町村介護保険担当課