5 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)を利用するには
平成24年4月1日更新
要介護高齢者に対して,施設サービス計画に基づいて,介護などの日常生活上のお世話,機能訓練,健康管理及び療養上のサービスを提供する施設で,寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする方が利用しています。
- 利用できる方
市町村において要介護の認定を受けた方。
- 入所後のお世話
入所された方の介護は職員が昼夜を問わず行います。
- 利用者負担
介護保険法で定める介護給付費の1割及び居住・食事の提供に要する費用並びに日常生活費。
なお,低所得者については減免措置が受けられます。
- 介護老人保健施設との違い
看護・介護職員全体に対する介護職員の割合が高く,居室や食堂の1人当たりの基準面積が広い等,日常生活に配慮した職員配置となっています。
問い合わせ先
- 市区町村福祉担当窓口,又は最寄りの地域包括支援センター
- 県庁担当課 長寿社会政策課(在宅・施設支援班) Tel 022-211-2549
(介護保険指導班) Tel 022-211-2556
Fax 022-211-2596