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平成24年4月1日更新
要介護高齢者に対して,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行うことを目的とした施設で,寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする方が利用しています。
市町村において「要介護」の認定を受けた方。
入所された方の介護は職員が昼夜を問わず行います。
また,寝たままでも入浴できる特殊浴槽や機能回復訓練のための設備も備えています。
介護保険法で定める介護給付費の1割及び居住・食費の提供に要する費用並びに日常生活費。
なお,低所得者等については,減免措置が受けられます。
特別養護老人ホームとの大きな違いは,常勤医師の配置,リハビリ専門職員(作業療法士・理学療法士・言語聴覚士)の配置,看護師が多く配置されている,特定の診療を除き必要な診療を施設内で受けることができる等医学的な管理が充実していることです。
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