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「登録」を受けるには下記の要件を満たしたうえで,運営協議会での協議が調っていることが必要です。
道路運送法で,福祉有書運送に使用する車両は,福祉型車両及びセダン型車両が規定されていますが,いずれも乗車定員が11人未満である必要があります。
また,使用車両によって運転者の要件が違います。(運転者の要件へ)
福祉有償運送を実施するには(更新時も含む),運営協議会での協議が調っていることが要件となります。運営協議会では申請団体が福祉有書運送を実施する必要性があるかどうかを下記事項等で判断します。
運送の区域は,旅客の発地又は着地のいずれかが運営協議会の管轄区域内にあることが要件となります。
「運送の対価」は,当該区域内のタクシー上限運賃の概ね1月2日の範囲内であることが要件となります。
身体障害者,要介護者要支援者,その他の障害を有する者が運送の対象となりますが,要支援者,その他障害を有する者については,移動困難者であるかどうかの個別判断がなされます。
又は
自動車5台以上(持込車両を含む)を管理する事務所がある場合は,その事務所ごとに自動車数に応じて下記の要件を満たす運行管理責任者の選任が必要となります。
要件 | 台数 | 責任者必要数 |
---|---|---|
道路運送法の運行管理責任者資格証の交付を受けた者 | 5~39 | 1人 |
40~79 | 2人 | |
a.旅客自動車運送事業運輸規則第48条の12の受験資格者 b.道路運送法施行規則第9条の9第1項の要件者 c.国土交通大臣がabと同等以上の能力を有すると認める者 |
5~19 | 1人 |
20~39 | 2人 | |
40~59 | 3人 |
※aは(独)自動車事故対策機構が実施する「基礎講習」受講により受験資格の取得が可能です。
※bは所管の警察署長経由で公安委員会に安全運転管理者の選任届を提出し,管理者証の交付を受けます。
※cは内容が未定です。
整備管理責任者となる者の法令の要件は特にありませんが,選任し整備管理体制を整備する必要があります。
事故の対応に係る責任者の選任と連絡体制について整備する必要があります。
苦情処理体制について整備する必要があります。
全ての車両に関して,次の要件を満たす保険に加入する必要があります。
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