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平成25年4月1日更新
介護サービスを提供する事業者になるためには,地域密着型サービスについては事業所所在地の市町村長の,その他の介護サービスについては知事の指定を受ける必要があります。
事前準備 |
指定を受けるためには,申請者が法人であるほか,条例で定める人員,設備及び運営に関する基準を満たしている必要があります。 |
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申請書類の準備 |
指定を受けるための申請には,申請書のほか,付表や添付書類を提出していただきます。 |
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事前準備 | 指定を受けるためには,申請者が法人であるほか,条例で定める人員,設備及び運営に関する基準を満たしている必要があります。 |
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申請の提出 | 申請書の提出先は次のとおりです。 申請書等の補正をお願いする場合がありますので,申請書等は指定を受けようとする日のおおむね1ヶ月前に,下記の申請左記に提出してください。
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受理・審査 | 審査は,事業所・サービス種類ごとに行い,申請書及び添付書類等の書類審査が中心となりますが,必要により現地確認を行います。 |
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指定 | 指定は,原則として毎月1日と15日に行います。 指定した事業者には指定通知書を交付します。 |
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公示 | 指定事業者名,所在地,サービスの種類等を宮城県広報に登載します。 |
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情報提供 | 事業者の情報はインターネット(県のホームページや宮城県介護サービス情報公表システム)等を通じて提供します。 |
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※地域密着型サービスの指定申請等については,各市町村にお問い合わせください。
県長寿社会政策課(介護保険指導班) TEL 022-211-2556
各市町村介護保険担当課
お問い合わせ先
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