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掲載日:2013年4月3日

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8 介護老人保健施設を利用するには

平成25年4月1日更新

8 介護老人保健施設を利用するには

要介護高齢者に対して,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行うことを目的とした施設で,寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする方が利用しています。

1 利用できる方

市町村において「要介護」の認定を受けた方。

2 入所後のお世話

入所された方の介護は職員が昼夜を問わず行います。
また,寝たままでも入浴できる特殊浴槽や機能回復訓練のための設備も備えています。

3 利用者負担

介護保険法で定める介護給付費の1割及び居住・食費の提供に要する費用並びに日常生活費。
なお,低所得者等については,減免措置が受けられます。

4 特別養護老人ホームとの違い

特別養護老人ホームとの大きな違いは,常勤医師の配置,リハビリ専門職員(作業療法士・理学療法士・言語聴覚士)の配置,看護師が多く配置されている,特定の診療を除き必要な診療を施設内で受けることができる等医学的な管理が充実していることです。

問い合わせ先

  • 市区町村福祉担当窓口,又は最寄りの地域包括支援センター
  • 県庁担当窓口 長寿社会政策課(在宅・施設支援班)
    TEL 022-211-2549
    FAX 022-211-2596

お問い合わせ先

長寿社会政策課企画推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2536

ファックス番号:022-211-2596

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