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宮城県では,「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき,エコファーマーの認定を行ってきましたが,令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行され,これに伴い持続農業法が廃止されます。
今後は,持続農業法に基づくエコファーマー認定制度から,新法に基づく新たな制度に移行する予定です。(時期未定)
なお,新法の施行日の時点で既に持続農業法の導入計画の認定を受けている農業者は,認定を受けている導入計画の認定期間中は,エコファーマーの名称を使用することができます。
エコファーマーとは,「持続性の高い農業生産方式の導入促進に関する法律(持続農業法)」に基づき,持続性の高い農業生産方式(※)に関する「導入計画」を立て,県知事の認定を受けた農業者です。
※土づくり,化学肥料・化学農薬の低減を一体的に行う生産方式
詳しくは,こちらをご覧下さい。→持続性の高い農業生産方式とは
「宮城県における持続性の高い農業生産方式導入指針」で定められた農業生産方式一覧から,導入しようとする作物に該当する下記の1~3の技術から,各々1つ以上(うち,1つ以上は新規に取組が必要)選択し,導入計画(目標5年後)を作成します。作成した導入計画は,各地方振興事務所(又は地域事務所)に提出していただき,認定委員会において導入計画の審査を経て,認定を受けてエコファーマーとなります。
「宮城県における持続性の高い農業生産方式導入指針」については,こちらをご覧ください。
→宮城県における持続性の高い農業生産方式の導入指針について
申請様式,計画書様式等については,こちらからダウンロードできます。
「宮城県における持続性の高い農業生産方式の導入等実施要領」についてはこちらをご覧ください。
→宮城県における持続性の高い農業生産方式の導入等実施要領(PDF:114KB)
平成24年3月31日をもってエコファーマーマークは使用できなくなりました。お知らせチラシ(PDF:190KB)
※詳しくはこちらをご覧ください。
→エコファーマーマークに関する重要なお知らせ(外部サイトへリンク)(全国環境保全型農業推進会議HPへリンク)
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