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化学肥料・化学合成農薬の5割低減の取組とセットで地球温暖化防止や、生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等を支援します。
平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく施策に位置づけられました。事業に取り組むには,申請書を提出する先の市町村が多面的機能発揮促進法に基づく促進計画に第3号事業(環境保全型農業直接支払交付金)を策定していることが必要です。
あらかじめ農地の所在する市町村に、本事業の申請が可能かどうかをお尋ねください。
第二期対策(令和2年度)から支援対象取組や取組水準等が一部見直されたほか、事業要件(推進活動)、農業者団体や農業者の要件が変更されました。
令和6年度より、「非結球レタス」及び「ぶどう」を新たに追加しました。
宮城県環境保全型農業直接支払評価委員会を設置し、環境保全型農業直接支払交付金実施要領第16に基づく事業評価を行いました。
各種資料等、詳細は農林水産省の「環境保全型農業直接支払交付金」のページをご覧ください。
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