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掲載日:2023年8月8日

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協同農業普及事業の実施に関する方針

宮城県協同農業普及事業の実施に関する方針の制定について

協同農業普及事業の実施に関する方針(宮城県)令和4年10月一部改正(PDF:705KB)

なぜ,宮城県協同農業普及事業の実施に関する方針を制定しているのか?

各都道府県が,国との協同農業普及事業を実施するための方針として概ね5年毎に制定しているもので宮城県の方針として,以下の項目について明記しています。

  1. 普及指導活動の課題と取組
  2. 普及指導員の配置に関する事項
  3. 普及指導員の資質の向上に関する事項
  4. 普及指導活動の方法に関する事項
  5. 農業研修教育の充実強化に関する事項
  6. その他協同農業普及事業の実施に関する事項

制定の法的根拠はどのようなものか?

農業改良助長法第7条に基づきますが,農林水産省が国の「協同農業普及事業の運営に関する指針」を策定しこれを受けて宮城県が協同農業普及事業の実施に関する方針を策定したものです。これらの方針策定により国から協同農業普及事業交付金が交付されます。

宮城県協同農業普及事業の実施に関する方針の主な特徴は?

「新・みやぎの将来ビジョン」を踏まえ,新たに策定された「第3期みやぎ食と農の県民条例基本計画」において掲げている「豊かな食」、「儲ける農業」、「活力ある農村」の実現に向けて、人材育成と生産基盤の強化や安定供給などを柱とした普及活動に取り組むものとしています。

方針の内容は?

以下の第1から第6に示すとおりです。

第1 普及指導活動の課題と取組

  1. みやぎの農業を担う次代の人材育成と革新技術の活用等による生産基盤の強化
  2. 時代のニーズに対応した農畜産物の安定供給
  3. 多彩な「なりわい」の創出や多様な人材・機関との連携による持続可能な農業・農村の構築

第2 普及指導員の配置に関する事項

  1. 普及事業実施機関の設置
  2. 普及指導員の配置に関する考え方
  3. 普及指導手当
  4. 農業者研修教育施設の設置

第3 普及指導員の資質の向上に関する事項

  1. 計画的な人材育成
  2. 普及指導員の研修強化

第4 普及指導活動の方法に関する事項

  1. 農業者支援の充実・強化に向けた普及指導員の活動方法
  2. 関係機関等との連携
  3. 普及活動の効率的な運営
  4. 調査研究活動・研究会の充実強化

第5 農業研修教育の充実強化に関する事項

  1. 就農支援の取組の推進等
  2. 農業大学校における教育
  3. 学校教育との連携と農業体験学習等への取組
  4. 社会人等への研修機会の提供

第6 その他協同農業普及事業の実施に関する事項

  1. 地域の課題解決に向けた各種行政施策への対応
  2. 農業改良普及推進協議会の設置

お問い合わせ先

農業振興課普及支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2837

ファックス番号:022-211-2839

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