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下記の事項は農林水産省のホームページから一部抜粋し,加筆したものです。
認定農業者制度は、基本構想に示された農業経営の目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。※基本構想とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の指標を示したものです。
認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策を重点的に実施します。
2以上の市町村で農業経営を営み、または営もうとする農業経営改善計画(基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業者が作成する5年間の計画。以下「経営改善計画」という。)の認定を受ける場合、経営改善計画の申請先が変わります。当該2以上の市町村が宮城県内にある場合は宮城県知事、都道府県を超える場合は農林水産大臣(2以上の市町村が東北6県内にある場合は東北農政局長)が認定を行います。国・県認定における申請先は以下のとおりです。
農業経営改善計画に記載されている市町村名が同一グループ内の複数市町村の場合は、各地方振興事務所が申請先となります。
農業経営改善計画に記載されている市町村名が複数グループにまたがる場合又は、栗原市と登米市を含む複数市町村名が記載されている農業経営改善計画は、農業振興課が申請先となります。
認定を受けようとする農業者は、申請先に下記の内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出します。
県認定の場合、標準処理期間は1ヶ月となります。
令和2年(2020年)4月1日から、国又は県に申請するものは、電子申請が可能になりました。(市町村に認定申請を行うものは、令和3年度から順次拡大予定です。)
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。詳しくはこちら→農林水産省共通申請サービス(外部サイトへリンク)
多発する台風や豪雨等の自然災害等のリスクに備えるため,農業経営改善計画の認定・変更・更新の機会に「農業版BCP」の策定をお願いいたします。
様式・パンフレット等はこちら→農林水産省 自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版BCP(外部サイトへリンク)
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