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掲載日:2017年11月28日

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動物の排せつ物に凝集促進材を使用した肥料について

これまで、動物の排せつ物の処理に凝集促進材を使用したものを原料とする肥料を生産・販売するためには、「し尿汚泥肥料」や「汚泥発酵肥料」等の普通肥料として農林水産大臣の登録を受けることが必要でした。

このたびの法改正により、平成29年11月15日以降、指定された凝集促進材(※)を動物の排せつ物の処理に使用したものを原料とする肥料については、「堆肥」等の特殊肥料となり、都道府県知事への届出により生産・販売できることになります。

(※)指定された凝集促進材

  • ポリアクリルアミド系高分子凝集促進材
  • ポリアクリル酸ナトリウム系高分子凝集促進材
  • ポリアクリル酸エステル系高分子凝集促進材
  • ポリメタクリル酸エステル系高分子凝集促進材
  • ポリアミジン系高分子凝集促進材
  • アルミニウム系無機凝集促進材
  • 鉄系無機凝集促進材

【一般向チラシ】

動物の排せつ物に凝集促進材を使用した肥料について(農水省作成)(PDF:563KB)

【農林水産省農産安全管理課】ホームページ

公定規格等の改正、凝集促進材を使用した肥料について(パンフレット・Q&A)

お問い合わせ先

みやぎ米推進課環境対策保全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2845

ファックス番号:022-211-2849

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