ここから本文です。
これまで、動物の排せつ物の処理に凝集促進材を使用したものを原料とする肥料を生産・販売するためには、「し尿汚泥肥料」や「汚泥発酵肥料」等の普通肥料として農林水産大臣の登録を受けることが必要でした。
このたびの法改正により、平成29年11月15日以降、指定された凝集促進材(※)を動物の排せつ物の処理に使用したものを原料とする肥料については、「堆肥」等の特殊肥料となり、都道府県知事への届出により生産・販売できることになります。
(※)指定された凝集促進材
【一般向チラシ】
動物の排せつ物に凝集促進材を使用した肥料について(農水省作成)(PDF:563KB)
【農林水産省農産安全管理課】ホームページ
公定規格等の改正、凝集促進材を使用した肥料について(パンフレット・Q&A)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す